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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:危険物・法令 「第五種消火設備」)

危険物・法令 「第五種消火設備」

このQ&Aのポイント
  • 危険物・法令に関する問題についてアドバイスを求めています。
  • 第五種消火設備を設置するだけでよい製造所等はいくつあるか、正解は2つです。
  • 地下タンク貯蔵所を含めてもうひとつの製造所の種類がわかりません。調査中です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • firepapa
  • ベストアンサー率44% (37/84)
回答No.1

簡易タンク貯蔵所がもう一つです。 危険物の規制に関する政令より (消火設備の基準) 第二十条  消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一  製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。 二  製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。 三  前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。

nb303
質問者

お礼

ご丁寧にどうも有難うございます。 とても参考になりました。 心より感謝いたします。

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