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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:危険物取扱いの「貯蔵」と「取扱い」の違い)
危険物取扱いの「貯蔵」と「取扱い」の違い
このQ&Aのポイント
- 危険物取扱いの「貯蔵」と「取扱い」の違いについて具体的に教えてください。
- 危険物に関する消防法によると、施設の分類は「製造所」「貯蔵所」「取扱所」に分けられるそうですが、その中でも「貯蔵所」と「取扱所」の違いがわかりません。
- 「貯蔵所」と届け出ていても、ただ単に危険物倉庫に危険物を貯蔵するだけではなく、取り扱うこともできるので、なぜわざわざ「取扱所」という区別があるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
お礼の中の補足について 私の先の回答を良く読んで下さい。 大きく違うところがあるでしょう。 <販売>ですよ。 関係者以外の第三者に販売する場所が、取扱所となります。 例 塗装業で、塗料を第三者に販売すれば、取扱所申請、 仕入れた塗料を社員で使う場合は、貯蔵所申請となります。 指定数量以下の場合は、少量危険物の申請となります。 少量危険物の届出は、各市町村の火災予防条例で定められています。 指定数量以上の届出は、消防法及び危険物に関する取扱規則に定められています。 以上
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- river1
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回答No.1
簡単に言うと 貯蔵所とは、規定の量を保存、保管する場所(油タンクその物ですよ) 取扱所とは、規定数量を販売もしくは、使用する場所(代表は、ガソリンスタンド)
質問者
お礼
具体的にありがとうございます。 ただ、貯蔵所でも「取り扱う」ことができると書いてあるので、それならばあえて取扱い所と区別する必要があるのかな、と思うのですが…。 逆に、ガソリンスタンドでは相当量の危険物を地下タンクに「貯蔵」することになるとおもいます。 そうなると、なおさら「貯蔵所」と「取扱い所」の違いがあいまいにならないでしょうか?
お礼
これで合点、納得がいきました! わかりやすい解説をありがとうございました