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【危険物取扱者】の方に質問です。会社の危険物置き場

【危険物取扱者】の方に質問です。会社の危険物置き場の倉庫の入り口が20cmも敷居の高さがありません。段差はせいぜい5cmくらいです。 危険物が入った200Lドラム缶置き場は屋内タンク貯蔵所には当たらないのでしょうか? 200Lドラム化置き場はなに貯蔵所と言いますか?200Lドラム缶にはしきいの高さに制限はないのでしょうか?

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2576/8336)
回答No.1

タンクを設置していなければ「屋内貯蔵所」ですね。 床に傾斜をつけて漏れた危険物を貯められるように「ためます」を設けてあるはずです。

redminote10pro
質問者

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  • 69015802
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回答No.2

質問の文面からすると乙四(可燃性液体)についてのことだと思いますが危険物については規定当量(例えばガソリンなら200l)という数値があってそれを上回らなければ(自治体によってはその1/5の少量危険物についても規定がある。)消防法における危険物の規制は受けません。ですのでどのような液体なのかによって変わってきます。 また会社の危険物置き場とありますが消防法に定められた危険物保管所なのか会社が危険物置き場としているだけで消防法の適用を受ける必要のない量しかおいていないのかもしれません。 いずれにせよドラム置きの場合は適用時は保管所となります。

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