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【危険物の移動タンク貯蔵所の取扱い】について質問で

【危険物の移動タンク貯蔵所の取扱い】について質問です。 引火点が40℃未満の危険物はタンクからタンクの詰め替えが出来ないと書かれていました。 その数行先に、移動タンクから移動タンクに引火点が40℃未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機は停止させた状態で行うと書かれていました。 移動タンクから移動タンクに引火点40℃未満の危険物はそもそも詰め替えが出来ないので、注入は出来ないので原動機を停止させた状態で行うという問題は☓になるのでは? 本では○になっていました。これはどういうことでしょう?

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回答No.1

前者はあくまでも詰め替えという行為で容器(貯蔵所ではありません)に移す行為です。例えばGSに容器をもっていってガソリンそれに入れるのも原則NGです。(灯油は引火点が高いのでOK) 注入というのはタンクローリー(移動タンク貯蔵所)からGSの地下タンク貯蔵所に移すような行為になります。 ですのでポリタンクやガソリン携行缶などは法的にはタンクでなく容器です。

redminote10pro
質問者

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