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屋外貯蔵所で貯蔵可能なものは?
危険物試験の勉強をしているものです。わからない部分があったので教えていただければと思います。 屋外貯蔵所で貯蔵可能なものとして、あるサイトの解答などからは 「第二類の硫黄・引火性固体(引火点が21度以上のもの)と、第四類の第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類」 と書いてあったのですが、私がこの前買った問題集のなかでの解答には上記のものに加えて 「第四類の第一石油類(引火点が0℃以上のものに限る)、アルコール類」 が含まれていました。 ですのでこの問題集ではエチルアルコールも屋外貯蔵所で貯蔵できるとの見解になっているのですが…どちらが正しいのでしょうか? 教えてください。よろしく御願いいたします。
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危険物の規制に関する政令第二条-7では 「屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)」 と規定されていますので、アルコール類は貯蔵できます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000 直接、リンク先にいけない場合は、こちらから五十音索引の「き」からNo.19の「危険物の規制に関する政令(昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号)」に進んでください。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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- elpkc
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エタノールも屋外貯蔵所で貯蔵できます。
お礼
そうなんですか!回答ありがとうございました。
お礼
非常にご丁寧に教えていただいて本当にありがとうございました。 とてもすっきりしました! このようなサイトもあったのですね…参考にしたいと思います!