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【危険物の法律】ガソリンの引火点はマイナス40℃な
【危険物の法律】ガソリンの引火点はマイナス40℃なのになぜガソリンスタンドの移動タンク貯蔵所のタンクローリーは地下タンク貯蔵所にタンクからタンクに送ることが出来るのですか? 移動タンク貯蔵所から別のタンクに注油する場合は引火点が40℃以上の危険物に限るという法律が適用されない理由を教えてください。
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もしかすると、注入と詰め替えをこんらんしておられるかもしれません。 どの条文について質問されているのか具体的に示していただけますか?
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- qwe2010
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回答No.3
①ガソリンだけでは、燃えません。 燃えるためには、空気とガソリンが、一定の割合で、混ざらなければなりません。 ②それ以外に、火をつけなければ、燃えません。 タンクローリーを、地下タンクに入れる場合。 ローリーから、直接地下タンクにホースをつないで、落差で落とし込みます。 つまり、空気と混ざらないこと、 火をつけるための、静電気で起きる火花、電気のスイッチで起きる火花などを、起こさないことで、安全に地下タンクに移すことができるのです。 あなたの場合、引火点の意味を、誤解していると思われます。 引火点と、発火点以下の間の温度で、火をつけるためには、発火点以上の温度の熱源が必要なのです。 それ+一定の割合の空気、 ガソリンが多すぎても、燃えませんし、少なすぎても燃えません。
- gongorogon
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回答No.2
詳しくは分かりませんが、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)から地下タンクに移送する際はアースを取っています。 ヒントになりませんかね。
お礼
みんなありがとう