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【危険物取扱者に質問です】「移動貯蔵タンクから容器

【危険物取扱者に質問です】「移動貯蔵タンクから容器への詰替えは原則として禁止されているが引火点40℃以上の第四類危険物については一定の方法に従うことを条件に認められている」 この一定の条件を教えてください。

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noname#251991
noname#251991
回答No.1

(移動貯蔵タンクから詰替えできる容器) 危険物規則第40条の5の2 移動タンク貯蔵所から容器に詰め替える場合の注油速度 第27条6の4のロ 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、自治省令で[定めるところ]により、自治省令で[定める容器]に引火点が40度以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。 *[定めるところ] 第40条の5の2 令第27条第6項第4号ロの規定による詰替えは、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前条第1項に定めるノズルにより行わなければならない。 *[定める容器] 第40条の5の2 令第27条第6項第4号ロの総務省令で定める容器は、令第28条に規定する運搬容器とする。 安全な注油に支障がない範囲の注油速度(灯油にあっては60リットル/分以下、軽油にあっては180リットル/分以下)で注油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により運搬容器に引火点が40度以上の危険物を詰め替える場合。 容器に詰め替える場合は、屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術基準に掲げる接地電極等が設けられている場所で行うこと。

redminote10pro
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