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移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に危険物を積載しないで運行する場合の
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に危険物を積載しないで運行する場合の危険物取扱免状(以下、免状)の有無について このことについて、下記のどの運用をすればよろしいかご教示願います。 (1)移動タンク貯蔵所は危険物を積載していない場合も、すでに危険物施設として許可されているものであるから、免状を有しなければ走行できない。 (2)危険物を積載していなければ、免状を有しなくても走行できる。 (3)それ以外の運用 また、当該質疑について、すでに通知または質疑応答があれば、あわせてお教え願います。 これは、某消防機関で現在、移動タンク貯蔵所の立入検査期間であるため念のため。
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noname#124369
回答No.2
- yamachan56
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 危険物全種とは乙全種ですしょうか、甲種でしょうか。うらやましいです。。。 私は、もちろんのこと乙4のみです。。。 はずかしながら、私、某消防に勤める消防吏員であります。 立入検査を行うものなのですが、この件について過去に事例があるかどうか、現在調べているところで、全国のみなさんにインターネットを利用し、調査していました。