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危険物指定数量について、たくさんの種類の混ざり合った廃溶剤をタンクで溜めておく場合は指定数量はどうなるのでしょうか?

危険物指定数量について、たくさんの種類の混ざり合った廃溶剤をタンクで溜めておく場合は指定数量はどうなるのでしょうか? 具体的に、 (1)たくさんの種類の混ざり合った廃溶剤をタンクで溜めておく場合について、消防法の扱いはどうなりますか? 量がある一定以上であれば、危険物一般取扱所になるのでしょうか。 (2)また、たくさんの種類が混ざり合っていて、具体的に何がどれだけ含まれているか分かりませんし、時と場合によっても変わると思います。その場合の指定数量はどの様にして、決定するのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • firepapa
  • ベストアンサー率44% (37/84)
回答No.1

(1) 混ぜるのが目的なら一般取扱所でしょうが、  廃溶剤のタンクだというなら屋外タンクになる  のが普通だと思います。 (2) 一番引火点の低い物の規制を受けるのが普通です。  廃溶剤でしたら第4類第1石油類の非水溶性液体の指定  数量の適用になると思います。 いずれにしても、最寄りの消防署にご相談されるのが、 一番かと。

myaumyau
質問者

補足

ありがとうございます。 屋外タンクになった場合と、一般取扱所になった場合とでは、どう規制が違ってくるのでしょうか。

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