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学生の103万の壁について

自分は今学生です。収入が103万を超えると親の扶養から外れるのは有名な話です。 扶養に入っているということは親の収入から引かれる税金が一部控除されることを意味し、扶養から外れると この控除がなくなるので学生などは年間収入103万を超えないように生活をしています。 しかし、親の収入がある一定額を超えていると、子供がいる場合でも税金が控除されないため実質103万の壁は無いことになる。 という話を聞きました。これが事実なのかどうか、またある一定額とは具体的にいくらなのか? 以上のことを知識がある方教えてください。 お願いします

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

それは間違った情報です。 #2の人が挙げたサイトを読めば分かるはずですが、↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 親が子の扶養控除を受けるための要件は、「子の所得(正確には「合計所得金額」)が年間38万円以下であること」です。親の所得については何の制限もありません。 (注)子の収入の全てが給与であるときは、年間給与が103万円以下である場合、年間所得38万円以下に相当します。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>扶養に入っているということは親の収入から引かれる税金が一部控除されることを意味し  ・貴方の収入(給与収入なら)が、年間103万を超えなければ、親御さんは扶養控除を受けれます   扶養控除・・扶養親族(所得税38万、住民税33万)         特定扶養親族:16歳以上23歳未満(所得税63万、住民税45万)   貴方は学生ですから、特定扶養親族でしょうか   その場合、所得税で63万×税率分(10%なら63000、20%なら126000、税金が安くなります)   住民税で、45万の10%、45000税金が安くなります >親の収入がある一定額を超えていると、子供がいる場合でも税金が控除されないため実質103万の壁は無いことになる。 という話を聞きました。これが事実なのかどうか、またある一定額とは具体的にいくらなのか?  ・その様な制度はありません  ・貴方に関しては、勤労学生控除を申請すれば、130万までは所得税が掛からない様には出来ますが   (親御さんは、貴方の収入が103万を超えたなら、扶養控除は受けれませんが) 参考:勤労学生控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  初めて聞いたのですが…。信頼できる方からの情報ですか?  間違った情報だと思いますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

んなバカな。 学生が学ぶ方法がわからなければ 学+生じゃないし しっかり勉強してくれないと、 すごい国税払わされて、年金なんかほとんどなさそうな 親世代ですが。(何が経済学部?学費返せといいたくなるけどいわない:下々の方が勉強することとほざかれています) そこまで関心がでてきたのですから 税務署にいって、マンツーマンで教えてもらってください。 いっぱいお土産がもらえますので、カバンを持っていったほうが いいですよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/

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