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源泉所得税の取り扱いについて

私は会社で経理を担当しています。 源泉所得税の処理方法で困っています。 社員が外部で講演を依頼され、いただいた報酬は会社で売上として計上しました。ところが、依頼主は講師に個人としてお願いしたと言うことで報酬の10%の源泉所得税が引かれて来ました。 税金はできるだけ払いたくないので、源泉所得税を仮払法人税等で計上し、決算の際に法人税から控除するというやり方にしたのですが、この方法に問題はないでしょうか。 詳しい方にご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

seltzerさんのおっしゃるとおり、個人(社員)の所得を会社の売上とすることが、問題になります。 何が問題かと申しますと、個人に係る源泉所得税(法人と同じように税金前払い)を会社の法人税から控除することで、その個人の方の正しい申告が出来なくなってしまうことなります。 本来ならば、その報酬に関しては会社は仮受金等で処理し、その分を個人の方に渡すのが通常ではないでしょうか。 講演を依頼された方も、年末にから年明けに関して、経理を担当されているとわかると思いますが、法定調書を作成して、その中に報酬等に係る支払調書がありますが、そこには、簡単にご説明しますと 個人名で○○さん 報酬は○○円支払 源泉所得税を○○円控除 と記載された支払調書を作成するものと思われますので、その個人の方もそれを基に確定申告しなければなりませんが、その際、控除できる源泉所得税を会社の法人税から控除しているとなると、二重(会社と個人)で控除することになってしまうため、おっしゃっている方法はできません。 さらに、その支払調書は、その個人の方と税務署に提出することになっておりますので、税務署が提出された支払調書をみて、その個人の方が確定申告していない場合には調査等になることになってしまう可能性もあります。 長々と失礼しましたが、要は個人の方に帰属する所得に係る源泉所得税は法人税の計算上控除することは出来ません。 あくまでも、その個人の方の所得税の計算上考慮するものです。

machiko
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 会社の売上にすること自体が問題なのはなんとなく気付いていたのですが、何がどう問題なのか納得できました。

その他の回答 (7)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.8

#4です。 もちろん、支払った方は「税込み」になるでしょうから、受け取ったほうの会社が、その5/105にあたるぶんを消費税として申告納税しなくちゃならん(法人所得税と別に)という意味です。 (「20万以下」は、書き間違いでした。以前別の回答した時はチャンと20万と書いていたのに、なんで10万にしたかなあ・・。#5さん。ご指摘ありがとうございました。嘘を書いたままになるところでした。)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

相手の会社が個人への支払として処理しているものを、こちらで会社の収入として処理することは問題があります。 現状のままで、源泉所得税を仮払法人税等で計上し、決算の際に法人税から控除するというやり方は出来ません。 相手の会社と話し合い、個人への支払か会社への支払かを統一して処理する必要があります。 個人への支払となった場合、源泉税控除後の金額を、会社では預り金や仮受金で受け入れて、その社員へ支払うことになります。 会社への支払となった場合は、控除された源泉税の金額を追加で受け入れますが、この場合、講演料は売上ではなく「雑収入」で処理されるのが適切な方法かと思います。

  • foolscap
  • ベストアンサー率35% (166/473)
回答No.6

会社では会社の収入と認識されたようですが、依頼主は個人への報酬として処理されたようです。 もし、あなたの会社が法人の収入として認識するのであれば、所得税法に規定する法人の場合の源泉徴収を要する報酬等の中には、ご質問のようなケースは該当しないものと思われます。 したがってあなたの会社は依頼主に対して、これは法人として受けた講演依頼に対する報酬であるから源泉徴収はしないように、訂正を申し出る必要があるように思います。 先方も所得税法の適用の内容がわかれば応じてくれると思います。 ただし、請求書の記載内容は法人としての取引である旨の記載をすることがベターであると思います。 税額は、ご質問のようにされると得になりますが、源泉徴収の対象とならない報酬ですから、法人税からの控除だけが否認されるようなことがありますと、逆に未収入の10%に対する法人税率を損するおそれがあります。

回答No.5

nozomi500さんへ 揚げ足を取るようで、気分を害されましたら申し訳ないのですが、本来講演の報酬については、消費税はおっしゃるとおり課税の対象となりますが、このような場合、追加で消費税分を請求することは普通出来ませんので、手取額+源泉所得税の合計額が税込みの金額(内税)として扱われます。 また、サラリーマンの場合で確定申告が不要となるのは20万円以下です。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

「会社の売り上げ」にすると、「消費税」がかかるんじゃないですか? サラリーマンの場合、10万円以下の副収入は申告しなくてもいいはずだから、そのまま社員に渡すべきですね。(いくつも講演して何十万も収入があるなら、本人に確定申告させなきゃならんが。島津の田中さんは、これからそういうことになるのかな)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

社員が給与以外の副収入を得てはマズイ、という規定があるのでしょうか? であれば、その規定を改訂するか、さもなくば、先方に事情を説明し、あくまで会社の業務の一環として派遣した講師なので、源泉しないで全額支払ってほしい、とお願いすることでしょう。

  • seltzer
  • ベストアンサー率29% (71/238)
回答No.1

うぅん、依頼元が個人に依頼して個人に報酬を支払ったものを、会社の売り上げとして計上すること自体に問題があるような気がするのですが・・・ なぜ会社の売り上げにしたいのでしょうか? 逆に、もしするなら契約のときに、会社同士で契約していないのでしょうか? 私も、会社員で個人として講演を依頼されましたが、その報酬は私が受け取って後に確定申告を行いましたよ。 直接の回答でなくてごめんなさい

machiko
質問者

お礼

やはり会社の売上にすること自体に問題がありますよね…。 先方とも話をし、次回からは会社間の契約にできたのですが、今回の済んでしまった分の変更は不可能とのことでしたのであきらめるしかなさそうです。 ご回答ありがとうございました。

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