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条件付きで譲渡した土地を返還請求できますか

約35年前に私の父が、隣に住む生活に困っていた親族に、商売で使っていた自分の土地を、その親族に譲渡し賃料を渡し、その親族の生活を助けました。当時は口約束で「私が商売をやっている間は自由に使うが賃料をあげる」と今ではいくら親族としても考えられないような条件で援助していました。最近になって、その親族が私の土地だから、出て行ってくれと言う様になりました、たしかに土地の権利はその親族になっていますが、道義上、人道上納得のいくものでありません。因に現在でも私の父は商売を行ってその土地も使用しています。譲渡した土地を返還させる方法は無いでしょうか?御教示ください。その土地がないと 商売が成り立たない状況です。

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.6

こんにちは。 賃料を渡しているということは、借地料を渡しているということでしょうか? この場合、建物を所有しているのであれば、借地権がみとめらられるので、土地から出て行けという権限はありません。 弁護士さんに一度相談されてはいかがでしょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

土地の所有権はご親戚が有している、ということでよろしいでしょうか。(登記名義もご親戚なのでしょうか。) それを前提にすれば、まず、譲渡した土地を返還させることについては、非常に厳しいものと言わざるを得ません。譲り渡したものを取り戻すには、法律上、高いハードルをクリアしなければならないところ、お書きの内容だけで考えるに、ハードルを越える材料が無いからです。ご親戚の態度は確かに道義的にいかがなものかと思いますが、「自分のもの」には違いありません。 そこで、視点を変えて、その土地でお父様が引き続き商売をおこなえるための手段方法を考えるようになさってはいかがでしょうか。より詳細な事情にもよりますが、土地の賃借権のほか、地上権や地役権を主張できる可能性もあるような気がいたします。

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回答No.4

親族に対して賃料を渡すとはどういう意味なのでしょうか。 賃料を親族からとって賃貸借していたのであれば、相手方に所有権を取得されるようなことはないと思われます。 譲渡ということに関しても、単に親族がその土地を、賃借権に基づいて直接占有していたというのであれば、所有権は移転していないでしょう。 権利の帰属に関しても、登記簿上どのようになっているのか確かめてみてはどでしょうか。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

質問者さん側で主張できそうなのは、借地権だけのように思います。 文面では土地の話だけで家屋の事が出てきませんが、もし土地だけ借りてるのなら、借地借家法の保護がない民法の賃借権になりますので借主はさらに不利になります。 現在でも賃料を払って借りているのなら賃借権とか営業権をもって居座り続けるしかないと思います。ただし法的手段を取られたら負けるとは思います。 35年となれば他人の土地と知っていても住んでいれば悠々時効取得できる年月が経過してます。取り戻すのはさすがに無理です。

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  • suz83238
  • ベストアンサー率30% (197/656)
回答No.2

土地の所有者が誰かと言うことになりますが、所有権が親族になっているなら不可能です。後足で砂をかける行為であっても、所有権を渡したのであれば、所有者は親族であり、もと所有者であっても口をつぐむ以外ないのです。

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  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

譲渡しちゃったんだからもうダメです

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