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パートの給与について

パートの給与についてですが休憩を除いて一日に8時間以上勤務した場合、それに対しては残業手当がつかないのでしょうか? 同じ職場内の正社員は週40時間制でシフトされているのでたとえ1日に10時間勤務しても他の日に5時間しか勤務しなかったりするので残業手当はつかないといいます。同じ日に同じように働いて手当てがつくのはパートだけというのはおかしいといわれたのですがどっちが正しいか教えてください。。。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

労働基準法を全く理解されてされてない方が多いのでご注意ください。 労働時間についての基本、 労働基準法32条の法定労働時間の原則があり 1日8時間を超え、1週40時間(特例事業は44時間)を超えて労働させることはできません。 労働基準法36条による過半数労働組合、過半数代表者との書面による協定(36(サブロク)協定)を締結した場合。 労働基準法33条による、災害等臨時の必要がある場合は、1日8時間を超え、1週40時間(特例事業は44時間)を超えて労働させることができます。 時間外割増賃金について、 時間外が違法だろうと、36協定を締結していようと関わらず。 1日8時間を超えた分については通常賃金+25%割増賃金を支払なければなりません。 今日、10時間労働し、明日、6時間だから25%割増賃金が無しになることはありません。今日の2時間については25%割増賃金が発生します。 1週間は特例事業でない場合、40時間ですので毎日8時間労働の場合、5日までは割増賃金はないですが、月曜から土曜日までの労働だと、 金曜日までで40時間に達してしまうため、土曜日の労働時間全てに25%割増賃金が必要。 月~土曜日まで全て9時間の労働をした場合、 月~金曜日の1時間に対し通常賃金+25%割増賃金 土曜日の9時間全部に通常賃金+25%割増賃金なので 時間外労働総時間=14時間 14時間に対しての通常賃金+25%割増賃金ということになります。 以上が大原則です。 しかし、労働基準法では1日、1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる規定があります。 1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制です。 この場合就業規則や就業規則に準じるもの、労使協定が必要で、 ある1週は40時間を超えて労働させることができますが、その期間内の労働時間を平均して、1週間40時間にしなければなりません。 4週間の変形期間があったとして、 1週目=45時間 2週目=45時間 3週目=35時間 4週目=35時間のように労働時間の調整が必要なんです。 超えた分はもちろん通常賃金+25%割増賃金が必要です。 ですから勤め先が変形労働時間制を採用していると計算は長期でしなければなりませんが、 40時間/週(平均を取っても)の労働時間の制約は厳しいんです。 大原則を無視して何でも自由に労働時間が決められるものではないんです。

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  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.3

1か月単位の変形労働時間であれば、就業規則(パートタイム就業規則があればこちらに)記載しておくことが条件です。 まず、就業規則の確認をしてみてください。 変形労働時間がパートタイマーにも適用と記載されていれば、1か月の労働時間数で見ますので、そもそも残業していないのかもしれません。 もちろん、1か月単位の変形労働時間であっても法定時間外計算をする場合は1日、1週間、1か月の3通りで確認する必要があります。 ところで、就業規則が周知されていないならば、労働基準法に従うことになりますので、1日8時間、1週40時間を超えた時間が法定時間外の割増賃金の対象となります。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>パートの給与についてですが休憩を除いて一日に8時間以上勤務した場合、それに対しては残業手当がつかないのでしょうか? 残業手当という意味は、割増が付くか付かないかといういみでよいですね? 通常賃金もその残業分が支払われていないという場合ですとそれは違法ですから。 割増の必要性については労働契約、労使の協定(36協定)の内容によります。 必ずしも8時間を越えたら支払が必要というわけではありませんし、週40時間を越えたら割増が必要というわけでもありません。 ただ最低一ヶ月単位で考えて超過する場合には必要となりますが。 >同じ職場内の正社員は週40時間制でシフトされているのでたとえ1日に10時間勤務しても他の日に5時間しか勤務しなかったりするので残業手当はつかないといいます。 これは先に書いたように協定がそうなっていれば労働基準法にて認められています。 >同じ日に同じように働いて手当てがつくのはパートだけというのはおかしいといわれたのですがどっちが正しいか教えてください。。。 以上の通りです。 労働基準法では、週40時間以内、一日8時間以内というのを原則として定めていますが、事前に労使協議による協定がある場合には、これを変更することが出来ます。 その場合、一ヶ月の平均で考えて、週40時間以内になる範囲であれば、割増の必要はなく、それを超える場合、協定の範囲を超えた場合には割増が必要になります。 パート、正社員の区別はありません。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約がどうなっているかによりますが一般的には残業手当は計算されます。

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