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失業保険の手当てを受給中にバイトをすると受給を先延ばし?減額?

こんばんは。 過去の質問や他のサイトを見て、調べてみたのですが、いまいちハッキリと理解が出来ないので、質問させて下さい。 私は、自己都合で3ヶ月前に退職しました。 来月の認定日を迎えると、失業手当が受給されます。日数は90日です。 仮に認定日が4月1日だとします。 無事認定されると、4月1日から90日間は、受給期間ですよね。 では、4月1日以降にバイトをすると、減額ですか?先延ばしですか? 1日4時間以内の労働は、減額だとあるサイトで拝見しましたが、本当でしょうか?週20時間以内だと、就職にはならないから、手当てが受給されるとも書いてありました。 1日4時間以上、かつ週20時間以内で収めるバイトをすれば、受給は減額でなく、先延ばしになるのでしょうか? 4月1日から10日過ぎると、4月10日の時点で、残り80日の受給が可能。 11日から4日間、1日5時間働いた場合は、先延ばしが起こり、4月15日でまだ80日残っていることになりますよね? こういう計算だと、1週間に3日だけ8時間の日雇いをするのと、融通の利くファーストフードなどで、週に3日8時間労働をするのと先延ばしになるのは同じですよね?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

人事担当です 職安によって若干対応が異なりますので相談される事をお勧めします 大丈夫だと思っていてダメな時はショックが大きいですよ 給付中でもある程度のアルバイトは認めてくれることも有ります ただ、これは忠告ですが 企業は失業給付の永い方の採用は消極的です 同じ失業者でも失業後すぐに応募の方と給付目一杯の方では見方が違ってきます ・「失業後すぐの方」...勤労意欲充分 ・「給付期間終了間近か終了後」.働く気はあまりないのだろう 貴方のように「給付目一杯+アルバイトを考えている」...さて採用担当者が見るとどうでしょうか? 今からでもすぐ求職活動をされることをお薦めします

osarunokimochi
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

回答No.1

こんばんわ。 短期間の就職または就労(アルバイト)をした日は 失業の状態ではないので、 基本手当はもらえませんが、その日の分の 就業手当が貰える場合があります。 もらえない場合は、最後に持ち越されます。 月に一回の認定日がありますが、認定日と認定日の間の日数が、 一ヶ月の給付日数になっていて、 例えば25日とすると、25日×基本日額 ですが、 その間アルバイトなどの就労が5日間あったとしたら、 (25-5)×基本日額 になります。 で、最後の認定日があなたの受給期間の最終日なので、 その日以降に、バイトしてた日数とかが足されるわけです。 >こういう計算だと、1週間に3日だけ8時間の日雇いをするのと、融通の利くファーストフードなどで、週に3日8時間労働をするのと先延ばしになるのは同じですよね? 同じですね。 一日4時間以内のバイトの場合は、その収入の額により 基本手当が減額されることがあります。 あといくつか条件がありますよ。 でも、給付制限が3ヶ月あって、 待期満了後1ヶ月間は、 ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就業したところでないと いけないはずです。 なので、4月からはその辺のファーストフードとかでやれないですね。 申告もきちんとしたほうが後々、自分のためですから、 考えて上手にもらいましょうね。 またなんか合ったら回答しますね。

osarunokimochi
質問者

補足

早急なご回答ありがとうございます! 当方の理解力不足で申し訳ないのですが、ご回答頂けるというお言葉に甘えて、再度お伺いしたいと思います。 ご回答頂いた後に、また自分で調べてみたのですが、金額によって、減額か先延ばしか変わってくるんですよね? もし下記に書くことが間違っていれば、お手数ですが訂正をお願いしますm(_ _)m <減額ではなく、先延ばしで手当てを受給したい場合> 1日の収入-1,341円が職安から提示された「離職時賃金日額」の80%以上になるようにする。かつ、週20時間以下であること。 週20時間以下という意味は、認定日から認定日までの25日間を支給すると考える失業手当では、どのように計算すればいいのでしょうか?

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