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「各医療保険者が実施する特定健診」を教えて下さい。

motokenの回答

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  • motoken
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回答No.1

>今回のこの制度になってしまったら、会社から申し込んでもらうしかないのでしょうか? そういうことになります。会社ではなく、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険健康事業団、組合健保ならその組合)に直接申し込む事になります。参考に社会保険健康事業団のURLを貼っておきます。 >誕生月に受診票は送られては来ないのでしょうか? それは、ご主人の健康保険が決めることなので、直接ご確認ください。

参考URL:
http://www.peare.or.jp/
noname#61623
質問者

お礼

どうも有難う御座いました。

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