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取締役である妻の給与

建設関係の株式会社を経営しています。 妻は取締役の1人ですが、昨年25年間勤めた会社を退職し、総務・経理を担当して、毎日8時間以上は業務に服しています。 売上が順調に伸びてまいりましたので、妻にも給与を払ってあげたいのですが、これは給与として払えばよいのでしょうか、それとも役員報酬として払えばよいのでしょうか。 また、どちらが節税になるのか教えてください。 まだまだ小さな会社ですので、代表取締役である私自身も現場に出て、職人と一緒に仕事をしており、日給×出勤日数の給与をもらう形をとっていますが、これは給与でなく役員報酬の扱いになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

給与か役員給与か質問者さんが選べるわけではありません。 奥さんは取締役なので『役員給与』になります。 役員給与は色々気をつけなければいけません。 ざっくり言うと ・役員給与を出すには必ず議事録を作成する。 ・役員給与は1事業年度同じ金額のまま(※注1) (注1)これは定期同額給与といい、事業年度中下げる事はできます。(何事も議事録は必要です)他にも色々方法はあります。 上記はかなりざっくり言っておりますし、他も種類があるので詳しくはサイトを見てください。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5206.htm >日給×出勤日数の給与をもらう形をとっていますが、これは給与でなく役員報酬の扱いになるのでしょうか。 使用人兼務役員にはなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm ・業務主催役員は1事業年度1600万まで(今は) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm 業務主催役員について http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/01.pdf 質問者さんも定期同額給与など決められた方法で役員給与をとってください。 そうしなければ損金不算入となります。 そして役員給与の額を決めるのは株主総会までです。 つまり決算後3ヶ月以内(に議事録を作成)それを過ぎたら役員給与は変えれません。奥さんも役員給与は出せません。 法人は規定が色々あります。 色々書きましたがざっくりしたものですし、税理士に相談するのが一番だと思います。

その他の回答 (2)

noname#135013
noname#135013
回答No.3

念のためですが、業績悪化等の特殊要因がなければ増額だけでなく減額も制限されますので。 100万円→150万円 50万円が損金不算入 100万円→60万円  40万円が損金不算入 です。 もちろん歩合給なんてもってのほか。 この場合全額損金不算入。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

原則として役員には役員報酬(損金不算入)になります 実務を執り行っている社員兼務役員であれば給与を支払うことも出来ますが、株式の保有割合等によって同族会社とされれば諸々の制限があります http://sukegawa.gr.jp/zeimu/yakuin1.htm の特に6項をご確認下さい

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