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土地の時効で名義変更と後見人の問題
- 悪意でも20年の時効成立で土地の名義を変更できるのか
- 後見人になるためには思考能力のないおばさんの代わりに行動できるか
- 時効成立の申し立ては家庭裁判所へ行くのか
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取得時効の問題ですが、その土地がどの程度の価値があるのか、それによって取得時効を主張するか否か決めるべきでしょう。というのも、取得時効で土地を取得しても、一時所得として所得税の対象となる可能性があるからです。確かに、理屈上は取得時効で土地を取得できそうですが、登記を書き換えた瞬間、税務署から税金払えとやってきた。なんてことになるかもしれません。税理士などに相談してみましょう。 税金関係を抜きにして考えますと (1)悪意でも時効取得はできます。 (2)後見人となれば、後見人の地位で時効の援用ができます。 (3)土地の名義人相手に内容証明で「時効援用します」と送ってください。この段階では、家庭裁判所は登場しません。 ということでしょう。ただ、自主占有かどうかという問題は残ります。いくら他人の土地を長期間占有しても、賃貸借であれば時効取得はできませんし、固定資産税の支払の有無は自主占有か他主占有かの評価要素にはなるかと思いますが、それだけで決定されるものではないからです。まあいずれにしても、時効援用の意思表示((3)の意思表示)をしておくのがベターかと思いますが。
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- moonliver_2005
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>かれこれ60年以上は住みついていますが、その土地の名義は別人です。 常識的には、「借地契約が成立していて、法律上は他主占有、よって時効は成立しない。」と考えるべきでしょう。借地権契約は30年有効で、自動更新も可能な世界でしょう。 借地契約が成立していない場合は、不法占有(不法占拠)、悪意占有(詐欺もしくは脅迫による占拠)ということになるでしょうが、おばさんもしくはその夫の方はそういう人柄の方でしょうかねえ? 本件、土地名義人の方と連絡を取って、その方と良く話し合った上対処されるべきと私は思います。 本件裁判とかの法的対処をいきなりするのではなく、そうするのであれば弁護士さんと相談の上、されるべきでしょう。時間とお金を無駄にするばかりでなく、質問者さんの社会的名誉も傷つく最悪の事態、リスクを読み込んで、慎重に行動されると良いでしょう。