相続した土地の取得時効回避

このQ&Aのポイント
  • 相続した土地の取得時効とは?住んでいる人の物になる可能性も
  • おじさんへの土地の権利渡しを拒否する理由は?売ることはするが無償での渡しは拒む
  • 父親名義から私の名義への変更は取得時効回避の対策となるのか
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相続した土地の取得時効回避

父親が他界したのを機に生家をでて、住んでいた家におじさんが住んでいます。 その家の土地は父親名義になっており、私が相続したので、税金を払ってきています。 最近、おじさんから土地の権利を渡すように言ってきたのですが、相続しているので、売ることはするが無償で渡すことについては拒んできています。 いろいろネットで調べてみると、取得時効というもので20年悪意を持って住んでいると、住んでいる人の物になるとの記載もあり、家をでて19年経過している今、後1年でおじさんの物になってしまうんではないかと危惧しています。そこで最近父親名義にから私の名義に名義変更しようと思っているのですが、対策にはならないようにも感じています。取得時効を回避する方法があればアドバイスをお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

私も対抗策として ・名義変更 ・使用貸借契約 ・賃貸借契約 ・定期賃貸借契約 くらいしか思い浮かびません まず、名義変更は早々に必ずするとして、 ただ貸しでもよければ、使用貸借。 お金が欲しければ、賃貸借 期間を区切って貸す場合は定期賃貸借(賃貸の継続可能)。 すると宜しいのではないでしょうか? ※賃貸借契約のみ貸主による一方的な解除は難儀します で、おじさんが生意気言っていたり、どの契約にも応じない場合、不法占拠理由に追い出し訴訟をするのがいいのではないでしょうか。 >おじさんから土地の権利を渡すように言ってきたのですが と書かれていることから、そのおじさんは随分厚かましい人格の持ち主だと思われます。 おじさんが素直な性格でないことを仮定して、交渉事は手慣れている弁護士に一任。 おじさんがどの契約にも応じなかったら、即追い出し訴訟に取りかかってもらうといいでしょう

totaskame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 名義変更は早めにしたいとおもいます。 叔父を追い出すのも可哀想だし、賃借料を欲しいと思っているわけでもないので、使用賃借というのが良さそうですが、クレといっているので契約をするとは思えないのです。 請求が厳しくなってきたら、弁護士に相談した方が良さそうですね

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

まず、叔父さんが住むようになった時の状況が分からなければ、回答のしようがありません。 貸したのか、勝手にすんだのか。 また、所有の意思とは、外形から判断します。 固定資産税を払っていたり、近所の人もその人が所有者だと認識していたり。

totaskame
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 叔父とは一緒に住んでいました。 固定資産税は私が払っていますが、近所の人は知りませんので所有者だと思ってると思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

登記名義を移すことは、回避の方法たり得ると いう有力な学説があります。 また、税金を払っている、ということは非常に 強力な方法です。 それよりも、立ち退きを請求したらどうですか。 立ち退き請求訴訟は時効中断になり得ます。 現在はただで貸しているのですか。 それなら、使用貸借ということで契約書を作り ましょう。 使用貸借なら何年住んでいても、時効取得は できません。 更に一歩進んで、賃貸借にしてしまうことも 考えられますが、賃貸借にすると、解除が 難しくなるという問題が生じます。 他のもっと良い方法もあるかもしれません。 他の回答も参考にして、法律相談することを お勧めします。

totaskame
質問者

補足

回答ありがとうございます。 早めに名義変更をした方が良さそうですね。 叔父も一緒に住んでいたのですが、父親が亡くなったのを機に家を出ました。 使用料は払う気がないようなので、結局タダで貸している状態です。 使用賃借という契約をした方が良さそうですね。 ただ、ずっと住んでるのだから、出る時に土地の権利を置いて行くのとの考えをしてるので、契約に応じてくれるか疑問ですが、、

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

叔父さんには、所有の意思がありますか。叔父さんには、所有の意思がないのでないので、時効取得しないのではとの疑問があります。 仮に叔父さんに所有の意思がある、時効取得すると仮定して、対抗する方法を考えます。 質問者が、第三者に不動産を売り、第三者が登記をすると、第三者が叔父さんに勝ちます。登記が時効を中断する効果をもちます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2totijiko-2.html
totaskame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 叔父から名義を自分の名前に変えてくれと言ってきてるので、所有したい意思はあります。 父親名義から私の名義に変更するのも効果ありそうなんですね ありがとうございます。

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