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時効取得成立後に関して

相手方所有の建物について 時効取得が成立している土地があるのですが 成立後も名義変更がなされないため 固定資産税が当方にかかってきています。 このような場合、どのような対応をすればよいのでしょうか? おそらく固定資産税評価額に対して登記の名義変更にかかる費用が 上回るためにいやがっていらっしゃると思われますが こちらは一方的に払い損になってしまいます。

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  • ベストアンサー
回答No.5

 以前に、似たような質問があったようです。   http://okwave.jp/qa/q4142189.html    名義変更していないことが、時効取得の援用をしなかったとなるかどうかがポイントになるのかもしれません。  相手が名義変更を嫌がるのであれば、明け渡し請求を行いますとお話になってはいかがですか?  それでも登記を嫌がるのであれば、「使用貸借契約(固定資産税評価額程度の支払いを求める)」を結ぶとか。  30年も経っている家なので、建て替えるときに契約終了にすれば良いと思います。  とりあえず、弁護士さんはお値段も高いので、司法書士さんに相談して明渡請求の書類作成だけをお願いすれば、費用も抑えられると思います。  

noname#161950
質問者

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その他の回答 (4)

回答No.4

あなたが、まだその家に住み続けたい場合を想定して回答 あなたが自分で1円で法人を設立。当該個所にかかるあなた名義の土地を分筆。その法人に所有権移転。 で、時効はストップ。また20年たたなければ時効云々を相手は言えない。 頃合い見計らって法人を解散。自分の名義に登記しなおす で、あなたはそこの土地を相手に賃貸借する契約を結ぶよう相手に主張。賃料を得る。 もし、拒否したら妨害排除請求権に基づいて、その建物をぶっ壊すといいじゃない。 さもなければ、あなたが今後も他人の為に永遠に固定資産税を自分で支払う、と。

noname#161950
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こういう手段もあるのですね。参考にさせていただきます。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

時効は援用が必要ですよ。 (時効の援用) 民法 第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

noname#161950
質問者

お礼

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

あなたが所有権者。 相手が時効取得してると主張して、あなたが「はい、あんたのものだよ」と認めてるわけですね。 そして登記だけがされてない。 あなたが登記費用を負担する義理がないので、これまたどうしようかと。 貴方が相手に贈与したということで所有権登記してやったらどうでしょうか。 贈与税がかかっても知ったことではないと。 将来に向かってずっと固定資産税を払うよりも、さっぱりしてます。 ゲリラ的嫌がらせは、その建物を誰かに売ってしまう手があります。 買主が登記簿を提示して「おれのものになったから出て行け」というのです。 時効所得したことを登記してない相手に落ち度があるのです。 争いごとをわざわざ作り出す方法ですが「いついつまでに登記をしないなら、他の人に売るから」としてもいいでしょう。 相手は売られてしまっても文句をいえないのですから、急いで登記するでしょう。 質問では、建物といいながら、次には「土地」とされてます。どちらかな?と思いながらもどっちでも同じだとして述べてますので、ご容赦を。

noname#161950
質問者

お礼

大変失礼しました。 書き方が不十分でした。 「相手方所有の建物について」× 「相手方所有の建物に関連して」◎ つまりは、土地はウチので、建物が相手方という状況での 時効取得でした。 なるほど所有権登記をしてしまえば良さそうな気がしてます。 法務局に相談の上対応しようと思います。 ご回答ありがとうございます。

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回答No.1

補足質問 それって、ちゃんと司法手続きを得て所有権を時効取得したのですか? ただ、20年以上経過している=>だから俺のものだ、と言い張っている程度のものに過ぎないものですか?

noname#161950
質問者

補足

後者に該当しますが、周辺情報を調査しても手続きされれば時効取得は成立する状況です。しかも、何しろ20年以上、建物もたってますので。 (私自身は、相続したために事情は良く分からないのですが、小さい土地だったため、と、ご近所付き合いを踏まえた対応だったようです…)

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