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取得時効成立の遺産登記について

実家の敷地内にある長屋のリフォーム計画をしていました。 築100年くらいにはなるであろう物件ですが、登記上その物件は亡くなったひい爺さんのもののままになっており、事実上その兄弟等相続人が私達家族以外に13人いました。 (なので勝手にリフォームをしても、自分のものにならずすっきりしない) しかし所持人が亡くなってから既に30年以上が経ち、その固定資産税を払い続けてきたのは両親です。 土地自体は親の名義ですが、その物件が他の相続人達にも所有権が残っていることを家族以外は誰も知りません。 この場合、遺産分割協議書等の作成等はせず、☆「自分の名義に登記し忘れていた」ということにして、国に登記の許可をもらうことはできますか? もう所持人が亡くなって30年以上なので、時効が成立し所有権登記をすることは可能かと思いますが、やはりその場合は他の相続人にも連絡をし、話し合い(紛争など)をして、全員の承諾を得なければ登記をすることはできないのでしょうか。 両親は過去に激しい土地の奪い合いを経験している為、調停や審判のように争うことはしたくないそうです。 今現在、両親は「話し合いが出来ない為、壊すしかない」と考えています。 やはり話し合い等なくして、自分達だけの意思で遺産の登記をすることは不可能でしょうか。 素人で基本的なことも聞いてしまっているかと思いますが、どうか助言をよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • bikeibi
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回答No.2

補足 >事実上その兄弟等相続人が私達家族以外に13人いました。 取得時効の裁判をするだけで、相手方は20人以上になりそうですね。 裁判が必要なのですよ。 >今現在、両親は「話し合いが出来ない為、壊すしかない」と考えています。 相続の争いが無いのなら、少しお金を払って判子を押して貰うのが、一番効率的でしょう

mghrp171
質問者

お礼

>相続の争いが無いのなら、少しお金を払って判子を押して貰うのが、一番効率的でしょう それが出来ないから何か方法はないか探していたわけです。 ちなみに「自分の名義に登記し忘れていた」ということにして、国に登記の許可をもらうというのは、ある弁護士さんにアドバイスされたことです。 法律的な言い方ではないかもしれませんが、分かりやすく例えるようなイメージを伝えたんじゃないですかね。 これは人を通して聞いた話なので、何とも言えませんが。 >相続人が相続不動産を取得時効の援用により取得するのは、ほぼ不可能 これも専門家の方に可能である説明を受けました。

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.1

>この場合、遺産分割協議書等の作成等はせず、☆「自分の名義に登記し忘れていた」ということにして、国に登記の許可をもらうことはできますか? 不可能です。 >もう所持人が亡くなって30年以上なので、時効が成立し所有権登記をすることは可能かと思いますが 相続人が相続不動産を取得時効の援用により取得するのは、ほぼ不可能です。 理由を書くと長くなるので省略ですが、最高裁まで争って認められた判例はあります。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51999&hanreiKbn=02 この判例趣旨に該当するなら可能性はあるかもしれません。

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