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所有権の取得の仕方の方法について

はじめまして、よろしくお願いします。 祖父の遺産で土地があります。30年以上経った今になって相続人から遺産相続について調停の申し立てを受けました。 それは、祖父名義の土地を売り、相続人で分けようというものです。 現在、その土地には相続人のうちの二人(相続人は七人います)が住んでいます。土地、建物の登記は祖父のままなのは知っていました。でも生前祖父より「この土地と、建物はお前たち(私の両親)のものだから店を経営し、固定資産税を払え」と言われそうしてきました。 だから今までその土地と建物は自分たちのものだと思っていました。 今回法律では相続人の共有物だと言われショックを受けました。 私の両親はそのとき祖父から言われたことを書面に残しておかなかったことを後悔しています。 なんとかこの土地と建物を母のものとしたいのですが可能でしょうか?(父は二年前に他界しました。) 知人より「所有権を取得すれば今お母さんか住んでいる土地、建物を除いた分が遺産となりそれについての協議になるのでは?」と話してくれました。 こちらから地方裁判所に所有権取得時効?の民事訴訟をおこすということになるようですが・・ 何せこんなこと初めてでどうしていいかわかりません。 民事訴訟をおこすのは、弁護士さんなしではできませんか? 費用はどのくらい?期間は?本当に所有権はとれるのでしょうか? 質問もわかりづらいと思いますがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

相続財産取り戻し請求権の時効は、相続人のひとりが勝手に登記した場合などです。今回の事例は当てはまりません。 相続人間では、原則は取得時効できません 今回の事例でも取得時効は無理かと思います。 例外 共同相続人の一人が、単独相続したものと信じていた等の事情がある場合は   時効取得ができる。戦前の民法への判例 s47,9,8最判

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FF12622B600DE8F049256A850031219D.pdf
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

今回の場合は、時効による土地の取得と、時効により親戚の相続回復請求権は消滅している、という考え方ができそうです。 後のやつは、祖父による遺言(法律的に有効なものではありませんが)によりあなたの両親が土地を「相続した」。 もちろん、正式な分割協議をしたわけではないので、法律的には無効であるが、他の相続人が侵害された相続権を回復するための請求権は、相続のあったことを知った日から5年間、または相続開始から20年間行使しなかったときは、時効により消滅する。 分割協議を申し入れる権利自体が消滅しているので、相続時の手落ちも修復されて、現在は有効に土地を取得・所有している、という理屈です。 時効による取得よりも、こちらのほうが、証明しやすいような気がします。 なお、相手がなにもしかけてこない場合は、そのままでいいという考えもありますが、土地の名義人の問題はずっと残って、後になるほど関係者が増えてややこしくなります。 これを機会に、こちらから仕掛けて解決する(土地の名義変更)のも一考に値するかと思われます。 なお、時効がからむようなものは、やはり弁護士にお願いしたほうがいいでしょう。 費用は、今回の場合は、土地の評価額×○%だったかと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

時効取得はできません。 遺産分割に時効はありませんから、現在は簡単にいうと祖父が死んだ 状態でストップしている状態です。 口述の遺言も法的な手続きがないと無効ですから、「お前たちにやる」 と言われたという主張も、争いになれば無効です。 あなたの選択は、最終的には他の相続人の相続分を買い取るか、 他相続人の主張に従って売却に同意するしかありません。 ただ、調停なんて紛争の入り口みたいなものですから、当面は祖父から 「お前たちのものだ」といわれたとか、今頃言ってくるのはおかしい とか主張を繰り返して長引かせるのもテクニックではあります。

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