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後見人の役割の時効?

私が5歳のころ、戸籍簿上の後見人が次のようなことをしました。 私名義の土地や建物を売却しました。 私名義の土地等を抵当にいれ建物を新築し自分(後見人) の名義にしました。 また私の名義の土地(私の亡夫)をその立場を利用し現在まで隠していました。 これらのことはわたしにとっては利害にはんする行為のようの思いますが、私はいま46歳です。 後見人の行為については時効があるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • lanlead
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回答No.1

「後見人」の行為については、あなた自身に「取消権」が与えられており、あなたは後見人に対し、取消権者であるわけです。「取消権」が行使できるのは未成年だったものが成年に達するなど、「能力者(民法でいう自分の判断でものの権利関係などについて法的判断を下せる者)」の条件を得て後見人の行為を「追認(追って認めること)」できるようになってから5年、または、契約をした時点から20年を経過するまでです。これらを超えると「取消権」そのものが消滅してしまいます。 今回のケースでは、あなたが、25歳の時点まではこの取消権が有効であったのですが、今では「消滅」しています。 >また私の名義の土地(私の亡夫)をその立場を利用し現在まで隠していました。 25歳までにこの事実を一切知らされていなかったり、「追認」の行為そのものを知らなかったりしたのであれば、(本来は取り消すことが出来る行為については「追認」があってはじめて確定的有効を得るものなので、逆に向こうから権利を確定する為に「追認」の催告があってあたりまえだと思います。)隠蔽による、または、詐欺行為に基づく、または、錯誤であるのか判断は専門家に任せますが、この行為の無効を訴えられてはいかがですか? 直接、後見人の方に「追認」しない旨を話し、こじれそうなら、裁判所や、弁護士にご相談されるのも一つの方法だと思います。

hydrangea
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 他にもいろいろあるので相談にいこうとおもいます。 今後もよろしくお願いします。

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