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確定申告で雑損控除をするが、所有者が違う場合は?

災害により、家屋が被害にあいました。確定申告をし、雑損控除をしようと思いますが、家の所有者は父です。 両親は、年金収入のみ(年額200万円以内)です。 私(息子)の申告で、雑損控除は可能でしょうか? 私は、別居していますが、生計を一にしています。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>両親は、年金収入のみ(年額200万円以内)です… 両親は、ではなくお父様一人の「年金所得」に換算して 38万円以下ですか。 65歳以上か未満かで、「所得」の求め方が違いますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >私は、別居していますが、生計を一にしています… 「生計が一」で間違いなく、お父様の所得も 38万以下なら、資産の所有者が、 ---------------------------------------------------- ロ その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm ---------------------------------------------------- に該当しますから、大丈夫です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yakubanobu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 父の年金所得を確認してみます。 たすかりました。ありがとうございました。

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