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雑損控除をし忘れました。
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質問者が選んだベストアンサー
できます。税務署に対して「更正の請求」をして確定申告をやり直すことになります。平成30年(2018)3月15日までに「更正の請求」をして下さい。 この場合、雑損控除が最優先され、年末調整で控除を受けた社会保険料控除、扶養控除、基礎控除など、および、確定申告で控除を受けた医療費控除は後回しになります。 雑損控除金額が大きくて控除しきれない場合は、その残額は次年の確定申告へ繰り越すことができます。ただし、控除されなかった社会保険料控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除は権利を失うことになります。
その他の回答 (2)
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
そういう場合は こうせい!(こうしなさい)という回答がすでに出ています。 ただし「校正」という文字を「更正」に校正させていただきます。
お礼
ありがとうございます。 座布団一枚!ですね。助かりました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5094/12701)
“校正の請求”で可能です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/
お礼
ありがとうございます。助かりました。
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