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雑損控除をし忘れました。

今年の3月末までサラリーマンでした。 いまはフリーランスです。 今年の3月の確定申告で昨年分の ・医療費控除 ・家賃収入 ・不動産売却益 の確定申告をして源泉徴収以外にかなりの納税をしました。 ところが、昨年は自宅でシロアリがでて、風呂場がダメになり100万円以上出費があったのですが、これを雑損控除できることを知らずに、控除していませんでした。 いまからできるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

できます。税務署に対して「更正の請求」をして確定申告をやり直すことになります。平成30年(2018)3月15日までに「更正の請求」をして下さい。 この場合、雑損控除が最優先され、年末調整で控除を受けた社会保険料控除、扶養控除、基礎控除など、および、確定申告で控除を受けた医療費控除は後回しになります。 雑損控除金額が大きくて控除しきれない場合は、その残額は次年の確定申告へ繰り越すことができます。ただし、控除されなかった社会保険料控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除は権利を失うことになります。

mocodne
質問者

お礼

なるほど、有難うございました。

その他の回答 (2)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

そういう場合は こうせい!(こうしなさい)という回答がすでに出ています。 ただし「校正」という文字を「更正」に校正させていただきます。

mocodne
質問者

お礼

ありがとうございます。 座布団一枚!ですね。助かりました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1
mocodne
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

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