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地震による食器類損傷と雑損控除

東京在住ですが、昨年の地震で、食器類などが損傷しました。 幸い、家財として地震保険の対象にはほど遠い程度の被害でしたが、保険はダメでも、所得税の確定申告の際、雑損控除が出来るのではないかと思い当たりました。 デジカメで添付写真のような記録(30品ほど)を取ってあるんですが、どのように申告すればよいのでしょうか。そもそもかような被害が雑損控除の対象となるのでしょうか。 なお、破損した食器類の購入時期や金額等の確かな記録はありません。 医療費控除があり、どのみち確定申告をしますので、たとえ千円でも余計に還付されるのであれば見逃す手はないかと・・・。

noname#149673
noname#149673

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>そもそもかような被害が雑損控除の対象となるのでしょうか。 なります。大威張りで雑損控除を申告できます。平成23(2011)年3月11日の大地震のために、東京地方は震度5の強震に見舞われました。地盤が液状化して住宅が傾いたり、家具、調度品が壊れた人が多かったはずです。 >どのように申告すればよいのでしょうか。 医療費控除を申告する場合と同様、申告書Bの様式を使って確定申告します。 >なお、破損した食器類の購入時期や金額等の確かな記録はありません。 医療費控除の場合とは異なり、破損した食器類の記録や購入時の領収書などを添付する必要はありません。申告書第一表と第二表の「雑損控除」の欄に、控除額を記入するだけです。 雑損控除として控除できる額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。 (1)(差引損失額)-(総所得金額)×10% (2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 ここでいう「差引損失額」とは、質問者の場合は、破損した食器類の購入金額です。購入金額を思い出して記入して下さい。 また「災害関連支出の金額」とは、破損した食器類の始末を業者に委託した場合の費用です。 デジカメの写真は全部、保管しておいて下さい(最長7年)。万が一、税務調査があった場合に役立ちます。

noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 金額条件のうち、(2)は該当なく、また(1)は、いくらズウズウしく算定しても(幸いにも?)正数にはなりませんので、結局、還付されることのないことが判明しました。 >破損した食器類の記録や購入時の領収書などを添付する必要はありません。 ↑ これは意外でした。もっとも、昔買った食器類の金額なぞ記録している人なんて滅多に聞いたことないですもんね。とまれ、税務って、結構"アバウト"な世界なんですよねぇ。

その他の回答 (1)

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 国税庁のHPからタクスアンサーを参照して下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm (2)の対象となる資産の要件   特に(2)の()書き (6)の控除を受けるための手続き をよく理解されて申告されて下さい。 「なお、破損した食器類の購入時期や金額等の確かな 記録はありません」 なので(被害総額が不明)・・・。

noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 熟読の結果、1円も戻ってこないことが判明し、スッキリしました。

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