配偶者が扶養から外れた際の手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 配偶者が扶養から外れた場合、保険と税金の納付が変更されます。しかし、会社に届出を忘れると問題が発生する可能性があります。必要な手続きや書類について知ることが重要です。
  • 配偶者が扶養から外れるためには、妻が自身で保険と税金を納める必要があります。 しかし、扶養家族ありの状態で保険や税金を納めていた場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
  • また、配偶者の保険証を返却するように言われることもありますが、政府管掌の保険であればそれだけで十分です。全く無知な状態でも、適切な手続きをすることで問題を解決することができます。
回答を見る
  • ベストアンサー

配偶者が扶養から外れたとき

扶養家族の妻が会社勤めを始めて保険と税金を自分で納めるようになり、実質的には扶養から外れたのに、私は会社に届出を忘れて1年以上経過してしまいました。 扶養家族ありの状態で保険・税金を納めてきました。 昨年末には年末調整を受けてます。 これから、どんな手続をしたらいいのでしょう。 今日会社に話したら、昨年末に扶養控除を受けてるから、確定申告してその分を払う必要があると言われました。 その必要があるのか、そうだとしたらどんな書類にどんな情報を書いて提出すればいいのでしょうか。 また、被扶養者の保険証を返却するようにと言われました。保険に関してはそれだけでいいのでしょうか。 なお、私も妻も政府管掌の保険です。 全く無知なので宜しくお願いします。

  • mujo
  • お礼率81% (9/11)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

年末調整で配偶者控除を受けているので、配偶者控除なしで所得税を計算しなおすことになります。 確定申告書Aと源泉徴収票をが必要です。確定申告書は税務署で配布しています。 確定申告書に、源泉徴収票の配偶者控除以外の数字をそのまま記入して、税額を算出し、源泉徴収税額との差額を納税します。 申告と納税の期限は3月17日です。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm このホームページを使えば簡単です。 源泉徴収票の数字を入力すれば計算は自動でやってくれます。 印刷して、印鑑を押して、源泉徴収票を貼付して税務署へ提出し、納税してください。 健康保険に関しては保険証を返却するだけで良いはずです。 資格喪失届を書かなければならなかったかもしれません。

mujo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に分かり易いご説明で助かりました。 早速申告書を作成してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 配偶者の扶養について教えてください

    配偶者の扶養について教えてください。要領を得ない質問となってしまったらすみません。 今まで専業主婦だった妻がパートで働くことになりました。採用にあたり、妻が社会保険料を支払うという条件がつきました。 社会保険の内訳は、健康保険と国民年金で、合わせて1万円程度/月です。 これまで妻は私が勤務する会社の健康保険組合の保険証を使っており年金は会社の厚生年金で支払っておりましたが、パート勤めを機会に会社の健康保険組合は退会しました。厚生年金についてはどうすればよいか分からず従来通り支払っております。 妻の勤務は、時給950円で1日5時間で週5日間です。 これまで妻は私の被扶養者でしたが、このパート勤めをすることにより被扶養者ではなくなるという認識で正しいでしょうか。「扶養」というものには、  (1)税法上の扶養  (2)健康保険上の扶養 とい2種類があるようなのですが、これまで(1)かつ(2)だったのに対して、パート勤めを始めたことで(1)にも(2)にも該当しないという認識は正しいでしょうか。 ここの理解が浅く、私の会社への申請(?)をどのような内容で伝え、厚生年金の支払いがどうなるかが知りたいところです。 ネットで調べてもよくわからず質問させていただきました。よろしくお願い致します。

  • 配偶者特別控除について

    昨年の税金について、配偶者特別控除が適用できるかどうか教えてください。 昨年の初めの段階において、妻が派遣で働いており扶養にしていませんでした。しかし年の途中(収入で120万)で働くことをやめました。 私は一般サラリーマンのため、私の会社にて (1)会社にて健康保険(社会保険)の手続きをとり、妻を健康保険上の扶養にしました。 (2)会社にて年金の手続きをとり、妻を第3号の被保険者にする手続きをしました。 (3)103万以上働いていたため、いわゆる会社で”手当て”がもらえる扶養家族の手続きはしていません。(規定でのしきい値が103万であるため) 別件もあり、確定申告の時期になって気がついたのですが、配偶者の年収が120万であれば配偶者特別控除の適用がうけられるはずではないかとも思い質問させていただいています。  この場合、配偶者特別控除の適用はうけられるのでしょうか  (08年のことですので、事後みたいになっています)  また、その場合、手続きをする相手はどこになるのでしょうか。  尚、源泉徴収票には”配偶者特別控除の額”のところに数字は入って ませんでした。  

  • 政府管掌の扶養と税金上の扶養について

    現況 夫 自営業 国民健康保険に本人のみ加入 妻 会社員 政府管掌社会保険に加入         この妻の保険に子供も加入        子供は源泉所得税関係も妻の扶養になっています。 お尋ねしたいのは、 (1)夫の収入が平成18年の収入が良かったので  確定申告により子供の扶養を妻から夫にした場合  すぐに妻の社会保険から抜かないと  いけないのでしょうか? (2)そもそも社会保険は、税金上の扶養と  保険の扶養を一致させて把握しているのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 所得税 扶養家族の扶養家族(配偶者特別控除)

    60才で年金をもらっています。昨年まで母親を扶養家族として扶養家族控除を受けていました。 今年の収入見込みは、年金含め130万です。 配偶者はパートで働いていて収入見込み150万です(労働時間が少ないため公的保険対象外です)。 この場合、私の収入の扶養家族として母親の扶養家族控除を受け(税金0)、かつ私自身を配偶者の、配偶者特別控除の対象とすることは可能でしょうか。 まとめると、扶養家族控除をしている人を配偶者者特別控除の対象とすることは可能でしょうか。

  • 主人を扶養家族にする場合の税金について

    自営業の主人を、健康保険(政府管掌)の扶養家族にしたいのですが、私自身の 年間収入は180万円程で、主人の収入は100万円程です。 子供は19歳の専門学校生と17歳の高校生がおり、数年前から、私の扶養家族として 健康保険・税金控除の対象にしています。 今回、主人を健康保険の扶養家族にするにあたり、主人の母親と弟(障害年金受給) はこれまで通り、主人の確定申告で税額控除を受けることはできるでしょうか。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 配偶者扶養控除について

    表題ですが、今年は妻の収入が 控除適用になる金額に達しておりません。 このような場合も配偶者扶養控除の申請書も提出する必要が あるのでしょうか?(会社では、該当しない場合提出はせず破棄して くださいとなっていたような気がします。) 今年は会社で配偶者扶養控除の申請書を提出ができませんでした。 給与も一ヶ月しか支給されておらず、それも昨年一月ですので わざわざ源泉徴収をやめたバイト先からもらって確定申告する必要が あるのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 配偶者特別控除について

    妻、正社員で月給14万。社会保険が引かれ、 手取りで約13万ほどです。ボーナスは寸志程度。 この場合、パートなどに就き、夫の扶養家族に入り 配偶者特別控除を受けた方が よい気がしているのですが…。 夫は会社員で月給25万。手取りが20万程です。 家族手当などは恐らくないと思われます。 控除と言うのは、税金が還付されてくるという事ですよね? 税金の知識が全く無いもので…。 よろしくお願いします。  

  • 配偶者控除

    妻が会社員を辞めてフリーランスで仕事をすることになります。 妻は現在、会社の社会保険に入っていますが辞めた後は、保険証を返却しなければなりません。 専業主婦になるのであれば私が扶養するということになるので私の会社の社会保険に入ればいいと思うのですが、フリーのデザイナーでやっていくことになるので、配偶者(特別)控除などの絡みもあり扶養したほうが良いのか良くないのかがわかりません。 妻はフリーになっても月に20~30万円は収入はあると思います。 そのぐらいの収入がある場合は国民健康保険に入ってもらうほうが良いのでしょうか?

  • 夫の扶養に入りたいのに

    昨年11月末にフルタイムのパート(厚生年金・政府管掌保険加入)を退職しました。 半年という期限付きの契約であったため、雇用保険はありません。 12月に残りの給与支給があったあとに体調を崩して、 現在無収入です。 夫は厚生年金、組合管掌保険に加入しており、 12月に夫の扶養に入りたい旨を夫の会社に申し出ました。 すると「今年は収入があったので、年が変わらないとダメです」 と夫に返答があったそうです。 税法上は年が変わらないと無理だし、 組合管掌保険の場合は、組合ごとの判断がちがうので、 仕方ないのかなと思い、 12月に国保・国民年金加入の手続きを行いました。 年が変わったので、夫を通じて扶養の手続きを申し出ましたが、 進めてくれる気配がありません。 夫は、 「年金、健保、税、家族扶養手当の4点セットの扶養申請になる。  家族扶養手当を払いたくないから、申請を受けてもらえないのかも」 と、言います。 大きくない事業所内で、夫の立場を悪くしたくないと思い、 通院には国保を使用しています。 年金は退職以降加入手続きだけで、未納状態でしたが、 住所地の社会保険事務所に電話で相談して、 社会保険事務所で直接、 国民年金第3号被保険者該当申立をする予定です。 税金は年末調整時に、扶養控除の申請をしようと思います。 夫の会社の担当者が手続きを進めてくれない場合は、 国保でいくしかないのでしょうか?

  • 配偶者の(パート)の税金、健康保険の取り扱いについて?

     私の妻は昨年からパート勤めに出ており年末調整の税扶養対象者であり、私の健康保険にも加入しています。  私の会社は以前、配偶者分として扶養家族手当てが支給されていましたが、昨年廃止となりました。  私も妻は体が弱い方なので年間103万円、月8万5千円以内で出勤日を調整しておりますが、勤務先の方が忙しくなり、『もっと出勤してもらえないか?』と上司の方から言われているそうです。  私としては、このままでも構わないのですが、子供が受験の折、少しでも稼ぎたいといっております。  そうすると妻の立場と私の税金面が変わってくると思います。  私としては、次善の策として、健保の範囲である月10万8千円、年間130万円以内での出勤調整を考えていますが、そうすると  私の税金が上がる?  妻が税扶養対象者でなくなる?  配偶者控除が受けられなくなる?と認識していますが、それで間違いないのでしょうか?  その場合、会社や健保、行政機関(役場)等に手続きが必要なのでしょうか?他に変更が出てくるのでしょうか?  私の一番の疑問は  妻が103万円を超えると一切、税扶養対象者でなくなるのか?  配偶者の控除面で不利になるのか?のこの2点です。  103万を超えても配偶者特別控除が適用されるとも聞いておりますが、税法上と健康保険と扱いが若干異なり、整理が今一、できてないので、似た境遇の方でご存知の方は教えてください。

専門家に質問してみよう