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起業に伴う 「配偶者」 の扱いについて

昨年より妻が中心になって個人事業を営んでいます。 とは言っても趣味に毛が生えたようなもので、今はまだ赤字状態です。 過去の解答を参考にさせて頂くと、今の時点では、税金や届出の必要も生じないとの事ですが、今後を考え法人化を考えています。その場合についてご教示願います。 (1)法人化した場合、私(会社員)と妻のどちらでも代表になれるのでしょうか? 出来れば避けたいのですが、兼業について会社側とは問題は生じません。 (2)仮に妻が代表になった場合、利益が範囲内にあればパート同じように社会保険や配偶者控除の扱いは受けられるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.法人の場合、代表者(代表取締役)は、取締役の中から選任しますから、夫と妻のどちらでも、取締役であれば代表者になれます。 2.法人の場合、会社から給与や役員報酬を貰うことになります。 給与の収入がや役員報酬の1月から12月までの額が103万円以下であれば、所得税の配偶者控除の対象となります。 社会保険では、今後12ケ月間の給与や役員報酬の収入見込みが130万円以下であれば、社会保険の被扶養者になれます。 あくまでも、法人の利益ではなく、給与や役員報酬で判断します。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tkcnf.or.jp/27sougyou/chishiki01.html
  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.1

少々うろ覚えですが・・ (1)どちらでもなれます。 >問題は生じません。 「か?」が抜けてる?それとも断言してるんですか? (2)配偶者控除、受けられます。 赤字で社長の給与がないなら、所得がないので、扶養していることになるから つまり、この場合法人化してある程度以上の利益が出ない限り、初期投資以降は、節税になるということですね。 法人税についても調べてみては?

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