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配偶者控除と配偶者特別控除
税金には無知ですが、よろしくお願いいたします。 配偶者控除を受けている人が、103万を超えるが、105万円に満たない範囲で収入がある場合、 配偶者控除からは落ちると思いますが、 配偶者控除額と同様の38万円を、配偶者特別控除という形で受け、追徴金を課せられることはないですよね。 本来なら、配偶者特別控除で申請するべきかと思いますが、このように控除される額が変わらず、追徴金も課されないのなら、配偶者控除のまま、105万未満まで稼いでも問題ないのではないですか? それとも、配偶者控除で申請していて、その後、配偶者特別控除になるとなにかデメリットでもあるのでしょうか? センスのない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
- sunflower175
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こんにちは。 ○ご主人はサラリーマンの方でしょうか?もしそうでしたら、 ・「配偶者控除」の申請はあくまでも、その年の配偶者の収入が103万円を越えないと思われるときに提出します。ですから、結果的に103万円を越えると、ご主人の年末調整で「配偶者控除」を受けられないだけで、ご主人に追徴金が課せられることはありません。 ・ちなみに、追徴金とは納めた税金に収め漏れがあったときに、追加で納める税金です。上記のように、配偶者の収入が「配偶者控除」の対象額を超えると、控除が受けられなくなり源泉徴収(天引きですね)される税金が高くなりますから、収め漏れはありません。 ○もう少し詳しく書きますと、 ・配偶者を扶養している方は、毎年年末調整の時期、翌年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の『控除対象配偶者』欄に、扶養する配偶者の名前と、年間所得の見積り額を記入しているはずです。 これはあくまで見積り額ですから、配偶者の一年先の収入が正確にいくらかなんて、この時には分からないと思いますから、大抵の方は奥さんの前年度の収入を勘案して記載されると思います。 ・ですが、年末調整の季節に、今度は、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」がご主人の手元に届きます。 これにも配偶者の所得額の見積り額を書く欄があります。ですがこの時は、見積りだからと、適当な金額を書かず、きちんと見積もった収入を記入する必要があります。 ・先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末にもう一度確認があると思いますから、その時に扶養控除の対象から外し、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出する必要があります。 ただし、お書きのとおり105万円以内でしたら、失念されても実害はないです。
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- kkj-net
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「配偶者控除」は年齢や同居特別障害者であるかないかなどで、控除額が変化するのです. 例えば、老人(70歳)の配偶者の控除額は48万円になるのです.下記url参照 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm しかしながら、「配偶者特別控除」は、所得金額だけで変化してゆくもので、上限が38万円です. 上記のように、控除額が変化する場合があるので、正直に、申告してくださいということになります.
お礼
返事が遅くなり、もうしわけありませんでした。 >「配偶者特別控除」は、所得金額だけで変化してゆくもので、上限が38万円です. なるほど!うちの職場では可能性が低いですが、そういう違いがあるんですね。ためになりました。 回答、ありがとうございました。
- walkingdic
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>配偶者控除額と同様の38万円を、配偶者特別控除という形で受け、追徴金を課せられることはないですよね。 必ずしもそうとは限りません。というのも配偶者特別控除を受けることの出来る人の要件があるからです。(配偶者控除にはない要件が加わっているということです) >このように控除される額が変わらず、追徴金も課されないのなら、配偶者控除のまま、105万未満まで稼いでも問題ないのではないですか? 配偶者特別控除を受けることの出来る人であれば、事実上問題はないです。 というのも、税額が同一であれば追徴課税もありません。この場合には延滞加算や過小申告加算税などはこの追徴課税された税額の何%となっているので、追徴課税が0円ならばこれらも0円になるからです。 >配偶者控除で申請していて、その後、配偶者特別控除になるとなにかデメリットでもあるのでしょうか? 注意点は会社の家族手当がある場合の支給基準ですね。 税金上は問題なくても、支給基準でよく配偶者控除の対象者でなければならないという規定になっていることがあるので。 この場合には不正に手当を受けることになるから。
お礼
返事が大変遅くなりましたが、ありがとうございました。 >税額が同一であれば追徴課税もありません。 すっきりしました。ただ、会計や経理の人が面倒なだけなんですね。
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