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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者の不動産所得による影響について)

配偶者の不動産所得による影響について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者の不動産所得で会社での扶養控除は不要になるのか疑問です。
  • 配偶者の不動産収入が100万未満なら配偶者控除を受けられるのでしょうか?
  • 不動産収入のデメリットは他にあるのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

100万以上は住民税103万以上は所得税が課税され、130万以上は社会保険の扶養になれないと云うのは、給与としてもらっている場合の年収のことです。 不動産収入の場合は不動産所得となり、1年間の所得が38万円を超えると、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれません。 又、所得が130万円を超えると、社会保険まあよあにはなれません。 なお、不動産所得は次のように計算されます。 不動産収入-経費=不動産所得 不動産所得の計算と、経費については参考urlをご覧ください。 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1370.htm

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