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保険料の高い国保をさけて、妻の健康保険の被扶養者になれる?

 定年退職後は、国民健康保険に入るのがふつうとされているようですが、国保の保険料は高いときいています。  妻が小さな会社で正社員として働いていて、政府管掌の健康保険に入っていますが、妻の被扶養者ということにして、申請すれば、社会保険事務所は認めてくれるでしょうか?  年金をもらっていたら、認めてくれない?

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

退職直後は前年(勤務時期)の所得が多いので、国保の保険料が高くなります。 そのため、たいていの人は健保の「任意継続」にして(最長2年)います。会社負担分を自己負担するので、保険料は2倍ほどになりますが、国保よりだいぶ安いと思います。3割負担も計画されていますが、現在は窓口負担は2割で、入院時の「傷病手当」も継続されます。 そのあと、年金の金額で、所得が130万以下であれば、配偶者の扶養にはいれます。 なお、扶養家族の収入が、被保険者本人の1/2以下でないと、扶養家族として認められないそうです。(って、別質問で回答にありました)

jinseikorekara
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  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.3

健保の扶養は「これから先に見込まれる収入」で判断します。去年の収入は関係ありません。 さて、人生これからさんは、退職後に失業保険は受給しないのでしょうか?もし、失業保険を受けるなら、その間は健保の扶養にはなれません。 さて、失業保険を受けないとなると、見込まれる収入は年金のみでしょうか。その場合には、見込まれる年収(この場合は年金額)が180万円(60歳未満の場合は130万円ですが、定年と言うことなのでおそらく60歳以上だと思い、この金額を示しました)未満であれば、扶養になれるでしょう。 さて、どうでしょう?

jinseikorekara
質問者

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  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

 年金受給の有無でなく、所得で決まります。昨年の収入は給与のようですが概ね103万円以下なら可能ですが、それ以上だと扶養控除の対象にはなれませんから、保険の被扶養者にもなれないはずです。  今後も被扶養者になれるかどうかは年金の金額で決まってきます。

jinseikorekara
質問者

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