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健康保険の被扶養者として遡って申請することは可能か
親類に4年前に失業した親と失業と同時に同居して生計を一つにしている長男がいるのですが、健康保険は別々(親:国民健康保険、長男:政府管掌健康保険)に払っていたそうです。 親が受けている国民年金は1ヶ月5万円程度で長男が扶養しているのは明らかなのですが、4年前まで遡って長男の健康保険に入って、納めた国民健康保険料を返還してもらうことは可能でしょうか?
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- jfk26
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回答No.1
恐らく無理だと思います。 それぞれの健保には、その事由(例えば扶養)が発生してからある決まった制限の日数以内に手続きするように決められています(概ね7日前後)。 その日数以内に手続きすれば、その事由が発生した時点に遡って認定しますがその日数を過ぎてしまえば手続きをした時点からしか認定しません。 組合健保はこれについては厳しいところが多いようです、それに比べると政管健保は緩やかで1ヶ月ぐらい余裕を見てくれるところもあるようです。 ですが >親類に4年前に さすがに4年は遡らないと思いますが。
お礼
やはりそうですか。所得税は5年まで遡れると聞いたので、もしやと思ったのですが。 ご回答くださりありがとうございました。