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親を健康保険の扶養に入れたいのですが

定年退職した親を健康保険の扶養に入れたいのに、年金事務所に拒否されています。 定年した直後は、親は自分で国民健康保険に入っていました。しかし再就職がなかなか難しく、貯金を取り崩す生活をしていたため、会社員である私(子)の扶養に入りたいと希望がありました。 そこで扶養申請をしたのですが、管轄の年金事務所に拒否されました。理由は「しばらくは扶養に入らなくても生活できていたのだから、今更扶養に入れる理由がない。定年してすぐに扶養に入るなら承認したけど」でした。無収入なのは変わらないのに、定年してすぐは扶養に入れるけど、時間が経ったら無理というのは、到底納得が出来ません。 そもそも被扶養者になる要件(年間収入)は満たしているのに、申請を拒否することが出来るのですか?「扶養する理由を書け」と言われているのですが、何を書けば納得させられるのか分かりません。(「収入がなく、生活が厳しい」と書いたら突っぱねられました) 法律的な観点からお答えを頂きたいです。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.5

無収入であっても、被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くというのであれば申請を拒否することが出来ますが、その判断は妥当なのでしょうか?話を聞く限りではそのようには思われません。 あなたの勤務する事業所の所在地の都道府県の健康保険を管轄する部署に相談してください。 なお、年金事務所は関係ないとの回答もあるようですが、協会けんぽの被扶養者の認定は年金事務所で行います。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

※長文です。 >法律的な観点からお答えを頂きたいです。 健康保険の「被扶養者」は「健康保険法の【第三条】の【第7項】で定義されています。 『健康保険法>第三条 | e-Gov法令検索』 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070#Mp-At_3 >7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 >ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 ----- 条文を詳しく見ていきます。 まず、質問内容から判断して「日本国内に住所を有するもの」については問題ないですね(?) また、「後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」にも該当しないですね(?) 上記2点とも問題ないはずですから、論点は「【次に掲げる者】に該当するかどうか?」という点に絞られます。 --- その「次に掲げる者」は「(第三条)第7項」の「一号から四号」で定義されていますが、「直系尊属」であるお父様が該当するとすれば「一号」です。 分かりやすくするために「一号」の条文から抜粋すると「被保険者の直系尊属であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」となります。 つまり、「お父様の生活費を【主に】miya44452さんが負担している」ならお父様は「健康保険法上の被扶養者」ということです。 ただ、「主として(主に)」がどのくらいであるかの「具体的な判断基準」は【法律では定められていない】ので、当然【人によって判断が異なる】ことになります。 今回のトラブルも「miya44452さんと年金事務所の職員さんの判断が異なる」ことに起因しています。 そして、過去同じような「被扶養者の定義に関する見解の相違」によるトラブルが多かったため、その対策として「旧厚生省(現在の厚生労働省)」から以下のような「通知」が出されています。 『○収入がある者についての被扶養者の認定について|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0189&dataType=1&pageNo=1 なお、「通知」に「法律」のような強制力はありません。 ご覧いただくと分かりますが、これはあくまでも「法律の定義を補足するための【目安】」です。 「なぜ法律で具体的な基準を決めないのか?」と思われるかもしれませんが、「家庭の事情(特に懐事情)」というのは千差万別なので「法律で画一的に決めてしまう」ことは事実上不可能なのです。 また、通知にあるような「数字」だけが独り歩きしてしまうと、「数字さえクリアすればOK」というように「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という「法律の趣旨」をないがしろにすることにつながってしまいます。(実際のところ「通知」によってそうなってしまっています。) (参考) 『「通達」「通知」「勧告」の意味と違い|社会人の教科書』 https://business-textbooks.com/tsuutatsu-tsuuchi-kankoku/ --- では、通知の内容を見ていきます。 冒頭の「健康保険法第一条第二項各号」は、現在の「健康保険法第三条第7項各号」のことです。 続いて「該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきた」とあります。 つまり、「被扶養者に該当するかどうかは『保険者』が判定する」「判定は収入と生活の実態を元に行うこととしてきた」ということです。 ※「保険者」というのは「保険の運営者(運営団体)」のことで、miya44452さんの場合は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「日本年金機構」が「保険者」になります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >健康保険の給付の手続や相談等は、協会の各都道府県支部で行い、【健康保険の加入】や保険料の納付の手続は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています --- 「収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して」というのは法律の条文よりはいくぶん具体的ですが、それでもまだトラブルが多かったため「より具体的な判断基準を追加した」ことを通知する内容になっています。 たとえば、【同一世帯】の場合は「認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上なら180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」というよく知られた判断基準が記載されています。 なお、5番目に「被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、……」とありますが、これはまさに今のmiya44452さんの状況が当てはまります。 そして、そういう状況の場合は「……被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとする」とされています。 つまり、「miya44452さん又は日本年金機構の申し立てによって、miya44452さんの勤務先の会社の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行う」ということです。 ※なお、「都道府県保険課長」がどの機関を指すのか私もイマイチよく分からないので、とりあえず以下のような窓口で相談されてみたらいかがでしょうか? 『行政相談とは|総務省』 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_about.html ***** ○備考:「通知(保発第九号・庁保発第九号)」と「被扶養者の認定基準」について 上記で「通知(の数字)は『主としてその被保険者により生計を維持するもの』の判定を補助するための【目安】」であることを回答しましたが、「保険者」の中にはそのことを明確に説明しているところもあります。 【一例:大陽日酸健康保険組合の場合】『Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?』 https://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=5399&categoryid=4 >A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >そのため、【総収入が認定基準以内であっても】、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… --- ちなみに、「被保険者によって主として生計維持されているかどうか」を判定(審査)する方法は【各保険者が】【それぞれ独自に】ルールを決めていますので、「どのような書類の提出が必要か?」も【保険者によって異なる&同じ保険者でも必要に応じて変わることがある】のでご注意ください。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 【協会けんぽの認定基準】『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.3

年金事務所は健康保険とは無関係です。 何か勘違いされていませんか。

回答No.2

健康保険なのに年金事務所? ご質問者様の会社は健康保険は組合なのでしょうか?それと全国健康保険協会なのでしょうか? 全国健康保険協会であれば、先の質問のような理由で拒否されることはないと思いますが・・・。組合でもだいたい同じような証明で事足りるかと存じます。 以下ページの要件で扶養に入れることが可能です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/ ・生計維持関係を証明する仕送りの記録(通帳コピー) ・市町村発行の課税または非課税証明書(所得証明書) ・住民票 このあたりが裏付け書類となりますね。

miya44452
質問者

お礼

加入しているのは全国健康保険協会です。 私もまさかそんな理由で断られるとは思ってもいなかったのですが…。所得証明書と併せて、申立てをするしかないですね。 他所では「そんなことで断られるわけがない。お前は嘘つきだ」と言われてしまいましたし……。はぁ。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

年金事務所は健康保険と無関係です 健康保険の扶養に入れたいなら、あなたが加入してる健康保険組合に相談してください

miya44452
質問者

お礼

私が加入しているのは全国健康保険協会です。 その手続き作業を日本年金機構が委託されているようです。

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