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健康保険扶養手続きについて(健康保険組合→政府管掌)

失礼致します。 自分なりに調べてはみましたが、調べ方が悪いのかハッキリ分からなかったので、質問させて頂きます。 知人の話ですが… 知人とその母親は、父親が定年退職した会社の健康保険組合(任意継続)の扶養に入っていましたが、知人が正社員として就職する事になりました。 その会社は政府管掌の健康保険なので、知人はそちらに加入するのですが、母親を自分の健康保険の扶養に入れたいそうです。 その際、父親の健康組合の扶養者削除の手続きは必要なのでしょうか? ご指導の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

保険料を納付するお父さんを被扶養者にするなら大きな差がありますが、 どちらの被扶養者であってもメリットに違いはありません。 手続きをするなら被扶養者認定要件に合致することを確認して、組合の被扶養者でなくしてから、政管健保の手続きとなります。 参考にどうぞ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf

yamahana5
質問者

お礼

素早いご回答、有難うございます。 私自身の会社が政府管掌なので、健康保険組合とでは手続きに違いがあるのかどうが分からなかったのですが、大きな違いはないみたいですね。スッキリしました! 大変参考になりました。有難うございます!

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>その際、父親の健康組合の扶養者削除の手続きは必要なのでしょうか? 母親を扶養に出来ればそういう手続きは必要です。 ただ今まで母親が父親の扶養であったとすれば、知人の方の扶養になるのが認められるかどうかは微妙ですね。 それに知人の方がなぜ母親だけを自分の扶養にしたいのか理由がわからない? 保険料の問題だとすれば被扶養者は保険料はタダですから、どちらの扶養でも保険料はかわらりませんから。 むしろ任意継続をやめて両親ともに扶養にするのなら、認めてもらえる可能性は高いでしょうし、任意継続の保険料も浮くと思うのですが。

yamahana5
質問者

お礼

素早いご回答、有難うございます。 確かに、扶養に認められるかどうかは微妙ですね。新入社員で給与も多くはないし、本当に扶養できるのかどうかとか… 父親とは別居状態なので、生計維持は貯蓄と知人の収入で賄うそうです。 父親は、現状では家にお金は入れてないので、知人が養う事になるのかな…と思ったのですが、どうなんでしょうかね? 大変参考になりました。有難うございます!

回答No.2

 こんにちは。健康保険の被扶養者になるためには、その健康保険に入っている家族に生計を維持されている必要があり、その人の生活費の半分以上を助けている必要があります。  このため、本来は質問者さんとお父上のどちらが養っているのかによって決まるものであって、家族が好きに選べるのは同じ程度の経済的支援をしているときだけですからご注意ください。  健康保険の被保険者でなくなるときは、「健康保険被保険者(異動)届」という書類を提出することになっていますので、現在の健康保険組合に事務手続きの方法を確認してください。同じ書類を切り替え先にも出します。これにより保険者が変更になります(保険証が変わります)。  

yamahana5
質問者

お礼

素早いご回答、有難うございます。 現在父親とは別居状態だそうで、家計維持は貯蓄と知人の収入によるものだそうです。 父親は現状では家にお金は入れていないので、知人が養っている事にはなるのかな…と思ったのですが、どうなんでしょうかね 私の会社の被用者保険が組合ではないので、手続きが違うのかどうかが分からなかったのですが、大きな違いは無いみたいですね。 大変参考になりました。有難うございます!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

お父さんが存命でしかも社会保険に加入している 任意継続は2年しか出来ないのでそのうちに資格を喪失します そのときにお父さんとお母さんを扶養すればいいのです 健保の扶養になったからといって特に利点はありません だから慌てる必要はないと思います 税制と社会保険は関係がありません

yamahana5
質問者

お礼

素早いご回答、有難うございます。 父親が別居状態だそうで、現状の家計維持は貯蓄と知人の収入になるので、取り敢えずでも母親を扶養に入れたいそうです。 大変参考になりました。有難うございます!

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