政府管掌保険手続きについて
- 政府管掌保険の手続きに関する疑問点をまとめました。
- 政府管掌保険の保険証の発行や遠隔地証の申請についてわからない点があります。
- 移籍のための手続きや必要な書類の提出について教えていただきたいです。
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政府管掌保険手続きについて
こんばんは。 今度、政府管掌保険の手続きをしなくてはならなくなったのですが、 初めてなので以下のようなわからないことがいろいろとでてきてしまいました。 お時間あるときにご教示いただければ幸いです。 (1)現在の政府管掌保険の保険証は1人に1枚発行されていますが、 被保険者と同一住所に居住していない被扶養者については 以前と同様に遠隔地証発行申請書を提出する必要があるのでしょうか。 (2)(1)と関連して、被保険者と同一住所に居住していない 16歳以上の被扶養者(例:大学生の子供など)については、 在学証明書とともに住民票など住所がわかる書類は必要でしょうか。 (3)移籍のため、組合健保⇒政管健保に変更になる場合で 配偶者が第三号被保険者の場合、被扶養者(異動)届の第三号の届出は必要でしょうか?(種別確認や種別変更??) また、配偶者の年金手帳の提出は必要でしょうか。 宜しくお願いいたします。
- aqua_marin
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質問者が選んだベストアンサー
仕事上での経験者として、回答させていただきます。 (1)1人1枚持っているのであれば、不要です。但し、住居が異なることを証明する書類の提出を求められる場合があります。あらかじめご用意下さい。 (2)必要です。配偶者についても同様。質問者本人だけが単身赴任するなどのケースのときもそうです。 (3)必ずしも必要ではありません(組合健保によって代行してくれるところもあるので、ケースバイケース)が、届け出て下さい。年金手帳の提出は必要です。
その他の回答 (1)
- kurikuri_maroon
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補足質問に対する回答をいたします。 (1) 住居が異なる被扶養者であることを証明するため、ということになります。 被扶養者だと偽って不正を働く輩も多い(保険証を不正に入手・利用する)ので、住民票等、住所地の移動事実がわかるものの提出が求められる場合があるのです。 (扶養の事実の確認、というよりも、住所地の移動事実の確認という要素が強いです。) (2) (1)と同様の理由です。 特に、学生等の場合には、遠隔地在学の事実(在学していること&その大学等に通うために遠隔地に住まざるを得ないこと、を確認する。どちらか一方だけの確認ではない。)の確認を要するため、(1)以上に求められます。 言い替えると、(1)では住所地の移動の事実さえわかればよかったのですが、(2)では「かつ、遠隔地の大学等に在学しており、通常の方法では通学困難なので遠隔地に居住している」ということも証明する必要があるため、特に必要になるものです。 おわかりいただけましたでしょうか? ちょっとわかりにくかったかもしれませんが、お許し下さいね(^^;)。
お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 丁寧なご説明、ありがとうございました。
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