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株主総会を開催したと偽り、定款変更がされてしまいました
A社株主構成は、現社長が5割、相対する側が5割となっています。 A社社長は、株主総会を開いていないにもかかわらず、開いたとの議事録を作成し、定款の目的を変更登記してしまいました。 相対する側がそのことに気づき、法務局にて添付資料を確認しましたところ、その議事録には、相対する側の当時の取締役、監査役の三文判が押されていました。 A社社長をなんらかの罪に問うことができるでしょうか。 教えてください。
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