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弥生の青色申告を使用している際の給与所得の扱いについて

今現在、私は会社で働いている傍らで副業でネットショッピングをしています。副業である程度の収入があると確定申告をしなければならないと聞いたので、簡単に出来るように「弥生の青色申告08」を購入しました。 ここで質問なんですが、副業の売り上げは事業所得として計算すればいいと思うのですが、会社から貰っている給料については、このソフト上ではどういった名目で計算すればいいのでしょうか?売り上げとして計算すると控除などの問題もあって正しく計算できない気がするので、どなたか教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。私自身は「弥生の青色申告08」を使ったことがないのですが、一般的にこのようなソフトは事業所得の決算書(青色・白色)を作成する機能が主な目的で、更にこれに加えて確定申告書まで作成する機能を備えたソフトとなっております。 したがって、ネットショッピングの事業に係る決算が確定した後、その事業所得の金額と給与所得などを合わせて確定申告書を作成することになりますので、事業所得の計算上は本業の給料については何も入力しません。 確定申告書を御覧になれば意味が御理解できると思いますが、事業所得と給与所得とは分けて考えます。

bumpekun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり、青色申告などで出せる事業用の計算と本業によって入ってくる給与所得は別で計算するということですね! 初めての確定申告でいまいち理解できてないところが多いのですが、ご意見を参考にさせてもらいながら頑張ってみます!

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その他の回答 (2)

回答No.3

質問者さんが、預金通帳をどう管理されているかで回答は変わるでしょう。 もし事業所得の入出金専用の通帳を作っているなら、給与所得についての弥生会計の入力は不要で、何もしなくて良いでしょう。No1さんの回答が正解でしょう。 しかし事業所得も給与所得も、生活費も同じ通帳で管理している場合は(私の場合はこうなってしまっています。)、預金出納帳の記帳と弥生会計との照合ができなくなってしまいますから、何らかの手を打つ必要があります。 私は次のようにしています。 1「設定」「科目リスト」をクリックして、「事業主借」の勘定科目項目の下に、給与収入、雑収入、配当収入、不動産収入・・のような所得税法の所得区分に対応した勘定科目を設定します。 2同様に、「事業主貸」の勘定科目項目の下に「社会保険料」「生命保険料」「医療費」、「源泉徴収税」・・・のような所得税法の所得控除区分、税額控除区分に対応した勘定科目を設定します。そして、「生活費」の勘定科目を加え、前記勘定科目以外の支出を記録することにします。 こうしておくと、事業主貸、事業主借の2つの勘定科目の下で行われる資金出入りは「本体である本来の事業収支」とは切り離されます。(参考URLを見てください) たとえば損益計算書を作成すると、事業主貸、事業主借の勘定科目は出て来ず、事業の損益が計算が事業収入と事業経費だけから計算されることが判ります。 一方貸借対照表には事業主貸、事業主借の勘定科目が出てきます。従って各月末、もしくは決算時点で一括して、事業外収入合計-事業外支出合計を計算して、この額を事業主貸科目で「事業外収入事業主生活費」とかの名目で差し引いておきます。こうして決算すれば、貸借対照表は事業だけの貸借対照表となり、貸借対照表に対する事業外収入の影響(厳密には貸借対照表における元入れ金に対する事業外収入の影響)を取り除くことができます。 「事業主貸」の勘定科目項目の下に「社会保険料」「生命保険料」「医療費」、「源泉徴収税」・・・のような所得税法の所得控除区分、税額控除区分に対応した勘定科目を設定しておくと、確定申告の申告の基礎データがすべて弥生会計上に記録されていますから、確定申告が容易化できるからこうしています。 私は、「事業主貸」の勘定科目項目の下に「水道光熱費」「地代家賃」「銀行ローン」「食費」・・・のような勘定科目を作り、家計簿的なものが弥生会計上の、「事業主貸」の勘定科目の下に入っているようにしています。生活用の預金通帳で青色申告を始めてしまったので、すべてのデータを弥生会計に入力せざるを得なくなり、「災い転じて福となす」ためにこうしています。 私は会計の専門家ではないので、厳密に言って私の上の方法が絶対正しいかどうかと問われれば自信がなく、会計士に聞いてみる検証もしていません。しかし、所詮、損益計算書には無関係の話ですから、所得税額計算にも無関係で、税務署からとやかく言われる話ではないことだけは確かでしょう

参考URL:
http://officesoumu1.blog39.fc2.com/blog-entry-15.html
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回答No.2

こんにちは。 >つまり、青色申告などで出せる事業用の計算と本業によって入ってくる給与所得は別で計算するということですね! そうです。ほとんどの会計ソフトは、段階があります。 「決算書」→「確定申告書・付表等」 まずは、青色白色を問わず決算書(事業所得・不動産所得・農業所得)を作成します。 そして次が確定申告書を作成する段階です。普通は上記所得については、決算書のデータがそれぞれの所得の欄に連動すると思います。そしてこの段階で、給与所得や一時所得などのデータを入力していくことになると思います。 各種所得の金額を入力し終えたら、あとは各種所得控除額や税額控除額などを入力することとなります。 具体的な入力順序は各ソフト毎でしょうが基本は、決算書の作成→その他の所得及び各種所得控除額や税額控除額に関するデータの入力となります。 迷われたら自分が今何を作っているんだろう?って考えたら宜しいですよ。所得の種類を区別(確定申告書の左側を御覧になって。)することが出来たのであれば、事業所得の決算書を作る過程で給料を事業所得の収入金額に含めてもいいのかなって考えることは無くなると思います。

bumpekun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんとなく分かってきた気がします! 頑張ってみます。

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このQ&Aのポイント
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