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特許取得機械に関して
特許取得している機械の、ある一部の部品の製作依頼あり。 (特許取得機械メーカとは別メーカーからの依頼) 受けなければ別に受けなくてもいいのですが、受けた場合何か問題になるのでしょうか。 (どの部分で特許取得しているかは分りません)
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どの部分で特許取得しているのか分からないのかは問題です。 例えば、ある機械の部品に特許権が存在している場合、当該部品を製造する行為自体が特許権の侵害となります。 また、特許権のある機械について、その部品当該機械に不可欠である場合(発明の課題解決に不可欠な物である場合)に、 その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、その生産をする行為は、特許権の間接侵害になります。 とりあえず、特許権の存在をご存知ならば、特許公報を確認する必要があると思います。 特許権が、依頼を受けた一部部品と無関係ならば問題ありません。 また、特許と関係あるのならば、依頼先メーカにその点を確認する必要があると思います。 もし依頼先メーカが実施権を取得していれば、部品生産をしても特許侵害とならない場合があります。 なお、特許番号さえ分かれば、特許公報は特許電子図書館(添付URL参照)で無料で調べられます。
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- tera_tora
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あなた及び会社は少なくともそれが依頼メーカーとは別のメーカーの特許取得機械であると「知って」しまったことになります。ここからは侵害行為との絡みがポイントになるのはお分かりかと思います。 まずは依頼会社にその機械自体および依頼のあった一部部品について特許権の侵害はないか確認してください。そして、特許を取得している会社にも事実関係を聞いてもよいでしょう。そして会社としても調査してください。また、会社として量産体制に入る場合にも注意が必要です それが侵害に当たるようでしたら、もちろん受けるべきではありません。 機械全体が特許でガードされていても、特許発明の核心部分の物を生産したりであったり、そのほかの部品(特許とは特段関係ない部品でも、その機械に使用するに当り重要な部品)でも部品生産体性を整えると侵害に当たります。 侵害かどうかの判断は、個人では限界もあるかと思いますので、その場合、その部品生産プロジェクトの予算や収益と相談しながら、弁理士に相談も考えられたらよいかと思います。