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特許取得と特許公開の取り扱い

達人の皆様、お知恵を貸してください 1)その発明が「特許公開中」の場合、その特許に関連する内容と同じまたは類似するモノを販売することは、特許に抵触しますか?(特許公開までタイムラグがありますよね) 2)特許公開中で、審査請求が出された場合はいかがでしょうか?(特許取得までタイムラグがありますよね) 3)審査請求が通り、特許が取得された場合、取得日以前の販売物について、実施料などの請求はあり得ますでしょうか? 以上、宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.1

特許公開から登録までの間は、以下の2つの条件のいづれかに該当した場合は、登録後に補償金請求権が発生します。 ・出願人から書面による警告が有った場合 ・侵害者が公開中の特許の存在を知っていた場合 補償金は、実施料相当になります。 なお、出願人から警告が有り、何らかの対応を取ったが、特許不成立の場合は、当然、出願人側に損害賠償の責任が生じます。 そのため、大企業の実務としては、警告とまでは、強い表現にならないよう、配慮することになります。

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