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年末出産

12月31日に出産したので扶養控除の手続きを国税庁のHPで 必要事項を入力したのですが結果『還付』ではなく『納税』に なってしまったのですがすべての人が還付されるわけじゃないのでしょうか? 無知なので教えてください。 ちなみに源泉徴収票の数字は・・  支払金額¥5.665.000   源泉徴収税額¥142.000  社会保険料等の金額¥405.372  生命保険料の控除額¥50.000 です。よろしくお願い致します。

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

ご出産おめでとうございます。 想像するに2人目のお子さんと思われますが、本来は年末調整のやり直しで対処すべき内容ですが、確定申告で還付の申告ももちろん出来ます。 さて、国税庁のHP 多分A様式で計算されていると思いますが、入力にどこかエラーがあると思われます。  上記のデータからですと、配偶者1人 扶養1人で計算が合っています。  まさか奥様を入れ忘れているとか・・。  再度挑戦なさって下さい。  あと、もちろん医療費控除もお忘れ無く。

tomo5005
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供は初めて(第一子)です。 年末調整のやり直しって方法もあるのですか? 私は出産の為9月に会社(正社員)を辞めたのですが配偶者控除のところに入力が必要なのでしょうか? 医療費控除・・・はい!忘れなく行います。

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その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

#4です。再び失礼いたします。 扶養親族に「1」と記入されており、摘要欄に今回生まれたお子様のお名前が書かれているのなら、それは「お子様を扶養控除の対象にしてある、源泉徴収票」です。 これを、扶養控除の手続きだけの目的で、改めて確定申告する必要はありません。 年末調整は、しかるべき時期(1月のどこかまで)なら、修正とか、扶養などの申し出などを、することができます。 年末調整はご主人まかせとのことで、年があけてから早々に、ご主人が給与担当者に「平成19年分の収入に対して、扶養控除の適用の申し出」をなさったんじゃありませんか?

tomo5005
質問者

お礼

ありがとうございます!!! 名前が書かれているって事はもう申請してあるって事なんですねぇ。 主人が1月に生命保険の証明書を持っていったときに一緒にやったのかもしれませんね。 本当にありがとうございました。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

配偶者控除と扶養控除については、源泉徴収票に金額が表示されず、該当欄に「適用されているかどうかの印」(人数?)や、適用欄に「対象となる人の氏名」などが書かれているだけです。 もし、配偶者控除や扶養控除の対象になる人がいるのでしたら、金額は表示されなくても、それを入力しないといけません。 もし、扶養控除の対象が1人分だけ増えたからと思って、扶養控除を一人分(38万円)しか入力しないと、たとえば奥様が配偶者控除の対象になっているのに反映されてなかったり、扶養控除の対象となるお子様が2人以上いらっしゃるのなら、人数分ではなく1人分しか反映されていないことになります。 他の条件が全く変更なく、12月31日生まれのお子様の扶養控除だけが追加なのでしたら、源泉徴収額を上限に、確実に還付されるはずです。 源泉徴収票に金額が記載されていない、配偶者控除や扶養控除の入力を、ご確認ください。

tomo5005
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 源泉徴収表ですが、扶養親族の数のその他に『1』と表示され 摘要欄には妻(私)と長女(今回産まれた子)の名前が記載されています。 私は出産の為(初産で今回が第一子です)9月に退社しましが配偶者控除の欄に私の名前の入力が必要でしょうか?

tomo5005
質問者

補足

tomo5005です。 今、配偶者に私の名前を入れてみたのですが納める税金が¥0になり 納税も還付もされない状態になりました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

ピリオドとコンマを使い誤っていませんか。 >支払金額¥5.665.000  「所得」に換算して、3,992,120円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >支払金額¥5.665.000  >社会保険料等の金額¥405.372 >生命保険料の控除額¥50.000 「課税所得」は 3,992,120 - (405,372 + 50,000 + 380,000 + 380,000) = 2,776,000円 これより税率は 10% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「所得税額」は、 2,776,000 × 10% - 97,500 = 180,100円 >源泉徴収税額¥142.000 「納める税額」は、 180,100 - 142,000 = 38,100 円 >必要事項を入力したのですが結果『還付』ではなく『納税』に… 確かに納め足りなかったようですね。 年末調整は正しく受けたのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomo5005
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 やはり¥38100となりますよね・・。 年末調整・・・主人に任せてしまっているので・・・。 正しくない年末調整とはどういったのもなのでしょうか?

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  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.2

提供情報が不十分なので仮定が入りますが ・出産はあなた自身ですか、それとも扶養家族ですか。 ・この源泉徴収票が年末調整済みのものでしたら扶養家族が増えたら必ず還付があります。 ・HPの計算では源泉徴収票の数字をそのまま入力すれば所得控除や扶養控除・基礎控除等は自動的に計算してくれますから計算間違いは起こりにくいですが、扶養家族を+1人するのを忘れていませんか。 ・なお12/31出産の出生届を提出してその旨記載された住民票が必要になります。

tomo5005
質問者

お礼

ありがとうございます。 ・出産は私(妻)です。 ・年末調整がされているかされていないかは源泉徴収票では  解らないでしょうか?主人が生命保険の控え等は会社へ持っていたのですが(年明け早々だったと・・)親族経営の会社で社長がきちんと行っているか微妙なんですよ・・・。 ・扶養家族は今回生まれた子供の名前生年月日等を入力しました。 ・住民票の添付は知らなかったのでありがとうございます。

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