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車両運搬費への計上について
個人で青色申告をしています。車両運搬費関連について教えてください。 私の仕事は建設重機のオペをしています。 私の取引先で、車を借りて仕事をよくします。車の所有は取引先ですが、ガソリン代・車検代・タイヤ交換などのメンテナンス費用は私が負担するが、公租公課については取引先持ちという状況です。 この場合についてですが、固定資産として車両がないにも関わらず、青色申告の決算書に記載してもよろしいのでしょうか? つまり、税務署から疑問が生じるなどの問題を危惧しています。その場合、自分の固定資産でもないのに、固定資産として計上したほうがよろしいでしょうか?
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- BENZ-E430
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回答No.2
一番安心なのは、それらの費用を取引先から請求書としてもらい、 支払うような形をとれば経費扱いできます。 領収書でも問題ないと思いますが、取引先が支払っている場合、 支払い名義人が違うため、疑問に思われるかもしれません。 その他、使用割合(取引先の使用率とご自身の利用率)によって、 全額損金計上できないと言われる可能性も。 (取引先の利用分は贈与とみなされるかもしれない) と言う可能性があるくらいでしょうか。 まあ、正当に理由付け出来れば問題ないと思いますよ。 No.1の方がお答えになっているとおり、固定資産計上は出来ません。
- zorro
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回答No.1
経費計上でかまいません。説明でわかります。固定資産計上はできません。
質問者
お礼
ご丁寧にありがとうございます。
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