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車両を購入したとき

事業用の車を購入しました。 契約時仕訳(6月27日頭金を5万払いました)  車両運搬具/現金  支払手数料/未払金  租税公課  損害保険料 としたのですが、納車は7月15日です。 契約時に上記の仕訳をしたのは間違いなのでしょうか?  それと、固定資産の登録をしようとしたのですが、 所得日を契約日にいていいのか、または納車日なのか悩んでいます。 よろしくおねがいします。  

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  • ベストアンサー
回答No.2

開業日が8月15日ですとその日が事業の用に供した日となります。

hokuto0812
質問者

お礼

ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

回答No.1

仕訳に関しては、6月決算の法人でないかぎり心配する必要はございません。問題は固定資産の登録で取得日は事業に供した日。つまり納品日となります。

hokuto0812
質問者

補足

早速の返信ありがとうございました。 仕訳はこのままでよいのですね。 固定資産の登録の取得日は事業に供した日ということですが、開業(開業届に記載した日)が8月15日なのですが、 納車日の7月15日でよいのでしょうか?  

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