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事業者の妻の仕事について

 親戚夫婦についての質問です。  ダンナさんはサラリーマンですが、副業をしています。その副業の方は自営業者として申告しています。  で伺いたいのが、その奥さんの内助が認められるかどうかです。  奥さんはそのサラリーマンとして働くダンナの扶養者になっています。青色申告の専従者経費として認められるメリットより、扶養者でいるメリットを取ったそうです。  しかし、ダンナの副業の方は、奥さんの働きに大夫助けられています。でも、これでダンナの収入から、奥さんの給料として出してもらう(経費として認められる)わけにはいかないのだそうです。 (出してもらっても、ダンナに課せられる税金は変わらないという理解でいいでしょうか?)  これは本当ですか?   また、どうにかして、いくらかでも経費として計上できるような方法は本当にないのでしょうか??  ダンナの方は忙しくて申告をまとめることすら出来ません。だから、全部奥さんがやっています。まったくバイト代も認められないというのは何か妙な感じがするのですが・・・

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  • mukaiyama
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回答No.3

>では、いっそ、妻が社長になった会社組織はどうでしょうか… 別に法人にする必用はありません。 個人事業のままでかまいません。 >この場合も、配偶者控除は認められなくなるんでしょうか… 事業による「所得」(収入ではない) が 38万以下であれば配偶者控除、76万以下であれば配偶者特別控除を夫が取れます。 青色申告をすれば、さらに 65万円を上積みしたところまで大丈夫です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

ja08fanin
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >個人事業のままでかまいません。  聞いてみたところ、収入自体が、ダンナ名義での源泉徴収??(他の呼び方だったかもしれません)のような形で入るものが大半だそうです。それでも妻名義の事業ということで大丈夫なんでしょうか。  また、妻は今厚生年金に加入しているというわけですが、妻が事業主の形になるとして、国民年金でなく厚生年金に加入したい、というような場合だと、会社組織にするしかなくなる、ということになりはしないでしょうか。(その場合は、会社がもつわけでその分出費ということになるんでしょうが)  なんか、面倒なことばかりきいてすみません。

その他の回答 (2)

  • tono-todo
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回答No.2

白色申告の場合、配偶者86万円まで賃金支払えます。 青色申告の場合、青色事業専従者給与があります。 この例では、青色をやめて白色にしたら可能です。 ただ、メリット計算して、青色事業専従者を選ばなかった、というのが、何かの間違いでしょう。 配偶者控除は、約40万円ですから、税率10%とすると、4万円税金が少なくなります。 青色事業専従者として200万円支払うとこの分経費になりますから、税率10%として20万円税金が減る。専従者の税金は約2万円ですから、差し引き税金の低減は約18万円です。 所得税に関しては明らかに青色事業専従者の方が得です。 これが、健保・年金の負担額と比較してどうか、ということです。 200万円程度支払うならトントンではないでしょうか。

ja08fanin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >青色をやめて白色にしたら可能 この場合も専従者では??控除対象配偶者からははずれてしまうのではないのでしょうか・・・。 >200万円程度支払うならトン なるほど、そうやって考えていけばいいのですね。ありがとうございます。

  • mukaiyama
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回答No.1

>働くダンナの扶養者になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >青色申告の専従者経費として認められるメリットより、扶養者でいるメリットを取ったそうです… そのご夫婦がそう判断したのなら、それでかまいません。 外野がとやかく言う問題ではありません。 配偶者控除 38万円を取るか、専従者給与を取るかどちらかです。 専従者給与にはいろいろ制約があり、配偶者控除を優先するのは別に奇異なことではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >ダンナの方は忙しくて申告をまとめることすら出来ません。だから、全部奥さんがやっています… ということなら、根本的な考え方が間違っているのです。 その事業の実質的経営者は、妻なのです。 夫は廃業届を出し、妻が新規に開業届を出し、今後は妻が青色申告をすれば、家計全体としての納税額は低くなります。 妻も遠慮なくお金を使えることにつながります。 まあ、税金面ばかりでなく、夫の給与に「家族手当」などが上乗せされているとしたら、それらへの影響も考える必用があります。 そのご夫婦はそういったことも総合的に判断して、現状の方法をとったのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ja08fanin
質問者

お礼

 早速にありがとうございます。扶養の件すみません。  まあ、外野は外野なのですが、私も多少関わりのあることなので、お聞きしました。 >専従者給与にはいろいろ制約があり、配偶者控除を優先するのは別に奇異なことではありません。 なるほど、そうなのですかー。 >その事業の実質的経営者は、妻なのです。  ええと、ダンナの副業は資格を生かしたものなので、ダンナが働いていることには違いないのです。ただ、バイトのレベルを超えた規模になっていて、妻が裏方事務を一切引き受けているので、どうなのかなーと。 >その事業の実質的経営者は、妻なのです。  では、いっそ、妻が社長になった会社組織はどうでしょうか。この場合も、配偶者控除は認められなくなるんでしょうか。。

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