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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【登記後に登録免許税は軽減される?】)

登記後の登録免許税について

このQ&Aのポイント
  • 登記後には登録免許税の軽減・還付はされません
  • 登記簿が主人の名義で作成されているため、登録免許税が軽減される可能性があります
  • 購入時に司法書士の先生から登録免許税に関しての説明がなかったため、詳細な情報を法務局で確認することをおすすめします

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

木造家屋が築20年を超えている場合の家屋の移転登記に際し耐震基準を満たす証明があれば、登録免許税が軽減されますが、これは登記申請の際に添付されている事が条件で、後出しは出来なかったと記憶しています。  したがって、軽減・還付はなされないものとおもいます。 どういう事情で使用しなかったのかはわかりませんが、直接その司法書士の先生にお聞きすればいいと思います。  もし納得いかない回答だったら、司法書士会に連絡をとってみてもいいかもしれません。 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/400900kenchiku/hp.kenchiku/shoumei.index.070604.htm  住宅用家屋証明を申請するときの要件 1 個人が新築または取得し本人の住宅として使うもの 2 住宅の登記簿上の床面積が50平方メートル以上のもの 3 居宅部分が建物全体の90%を超える家屋 4 区分建物は、耐火・準耐火建物のもの 5 建築後使用されたことのある家屋は、取得の日以前20年以内(耐火建 築物にあっては25年以内)に建築されたもの。ただし、新耐震基準※に 適合するものはこの限りではない。  ※新耐震基準を満たすことを証明するには、建築士、指定確認検査機関、または指定住宅 性能評価機関の発行する新耐震基準を満たすことの証明書又は当該家屋について交付さ れた住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し が必要です。

Hemingway
質問者

お礼

ご回答を有難うございます。中古家屋(築23年・木造)が耐震証明書が発行されるとは思っていなかったようで司法書士の先生も登記をしてしまったみたいなんですよね。司法書士の先生からは登録免許税の軽減についての話は一切無かったです。私も、「税」とあるのでてっきり税務署管轄で確定申告に申請するものとばかり思っていましたし。 住宅ローン控除の関係でだめもとで建築家の先生に検査していただいたら何と耐震構造は抜群で証明書が発行してもらえました。これに基づき、ローン控除はうまく行ったのですが・・・。やはり後だしは無理なんですね。おしい事をしました。 順序としては (1)前のオーナーが建築士に依頼して耐震検査。証明書の発行。 (2)司法書士の先生、証明書と他の資料をもって登記。【法務局】 (3)証明書と他の資料を持って確定申告。【税務署】 という具合にすれば良かったのですよね。ハァ。でも良い勉強になりました。次回こそは少しでも出費を軽減できるようにしたいと思います。有難うございました。

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