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(パートさんの)有給について
パートさんなのですが、 契約時に『土日曜日(会社は休みです)の他に、扶養の関係で週1日休みをとりたい』との事で、数年前から働きはじめました。 現在は有給も取得している状況ですが、ここ最近平日の週1回の休みの日(会社は通常営業してます)を実際に休んではいるのですが、その日に対して有給を使えるだけ使いたいと言って申請してきました。 理由としては有給を取得したので使える上限まで使いたい、その権利があるはずだ、との事でした。 常識的に何かおかしい気がするのですが常識論では納得しません。つきまして法律的にいかがなものなのでしょうか? パートさんのゆう通りなのでしょうか?
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もともとの休日に有給はつかえません 週4日働く契約なのですよね? 勤務日に休むときに使えるのが有給休暇です ですので、有休を使いたい、という日を勤務日だ、ということにして有休にするのはかまわないと思います(変則的に週5日勤務にするとか)
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- ferretlove
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有給休暇は発生してますし使う権利もあります。 パートさんの仰ることはもっともだと思います。 >常識的に何かおかしい気がするのですが常識論では納得しません。 ここ矛盾してますよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですね、自分なりに調べたのですが有給は39条で労働者の権利として認められてますよね。 ただ、平日の週1日の休みはパートさんからのお願いにより、その様に契約を結んだのに、今になって有給休暇がある分、それに割り当てたいってゆうのは何か変な気がしまして・・・ お金が欲しいのは分かりますが。。。 これって、ある意味、一般社員が土日に対して有給を使うようなもんと同じ意味合いなのではないでしょうか?違うのかな・・・? 矛盾してますね・・・すみません(笑)
- mota_miho
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私が働いている会社の例です。 1日の勤務が 7.5時間を、週に 3日働いている人(つまりパート勤務の人)は、働いていない日を有給休暇取得とすることができます。例えば、出勤日が月水金だったら、火曜日の休みを有給休暇に当てることができます。 「ケチンボ」な会社なんですが、コンプライアンスを(一応)ポリシーにしていますので、法律にもとづいた取り扱いだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか、でも決して『けちんぼ』な会社ではないんじゃないでしょうか(笑)。 法律にもとずいた、って事は法律上、今回の場合はパートさんの言い分が正しいってことなのでしょうか。 御社の事例、参考になりました。ありがとうございます。
- 麻野 なぎ(@AsanoNagi)
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パートタイマさんとのことですので、雇用契約はどうなっているのでしょうか? もしも、雇用契約自体が、土日曜+平日1日休み(つまり、4日/週勤務)という取り決めであるのなら、その雇用契約上、平日の休み1日はもともと、勤務外ですから、休暇は申請できないと思います。 逆に、その日に休暇を取るのであれば、有給がなくなった後は、全部欠勤になってしまいそうですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 う~ん、そうですよね。自分も正直まったく同じ考えでした。 パートさんにとって平日の1日の休みは、ある意味土日の休みと同じ意味合いと思いまして。普通、土日に有給を取るってのはありえないなぁ~って思いまして。 でも、人によって色んな考え方があるみたいで・・・ また、自分の考え方も間違ってるかもしれませんし。 それで雇用契約ってところを踏まえた上で、法律的にどうなのかなって思いまして。 ご回答ありがとうございました。
- M-1000
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有給休暇を取得した人は使う権利があるそうです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですね。確かに通常は権利として認められていますね。 ご参考意見ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 勤務日に休むときに使えるのが有給休暇です・・・あぁ、非常に説得力があるお言葉です。これは法律的にそうなのでしょうか。 もしそうならそれで決まり!と思うのですが。 今回ご回答をいただいた方々でも両方に意見が分かれておりまして、う~ん・・・どちらなんでしょうか。。。 お忙しい中ありがとうございました。