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パートには有給はないと言われました

ある会社の面接に行きました。 週5で働く条件だったのですが、絶対に休まなくてはいけない日はあると思い、「例えば何か月か経ったら有給は何日つく、等ありますか」と質問しましたが、パートさんには有給はありませんと言われました。 せめて半年働いたら3日でも5日でも有給が欲しいところですが、現実はパートには有給はないのですか? ハローワークで見ていると、パートの求人票にも大体は「半年後に6日」等の記載がありますが、今回面接に行ったのはタウン誌に載っているものです。

noname#220044
noname#220044

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  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.5

#1です。 有給休暇を取得できる条件は 雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務すること 全労働日の八割以上出勤すること の2つです。これ以外の条件はありません。 ここで全労働日とは「一年の総暦日数のうち労働者が労働契約上労働義務を課せられている日数」または同じことですが「就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日」を言います。その店が年中無休かどうかなどは関係がありません。 (最高裁判所の判例) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/062663_hanrei.pdf の冒頭 (厚生労働省の通知) http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf の340ページ最下段 与えられる有給休暇の日数については,継続勤務した年数が増えると有給休暇の日数が多くなりますし,所定の労働日数が少なければ有給休暇の日数が少なくなります。 > こういう会社はやめておいた方が良いでしょうか…。 有給休暇をとることが非常に面倒になりそうですね。もめたくないのなら,勤務するのはやめておくほうが無難です。それとも,あらかじめちゃんと法律を説明して有給休暇をとることができることを納得させておきますか?

noname#220044
質問者

お礼

法律を説明しようとは思いません…そんな事をしても恐らく面倒な人だから来て貰わなくても結構、となりそうですし…。 また、事務職ですがお昼休憩の他に何故か10時にも15分休憩があるようで、しっかり時給からも引かれます。(そんな15分いらないのに…?) 辞退する方向で気持ちが動いています。 度々有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

僕の感覚では、パートにもきちんと有給休暇があるし 雇用側も認めている。 確かにパートにも有給休暇をあげます! でも あなたの好きな時に休まれては困りますよ! とする職場も多いような気がします。 それでキョトンとした顔をする雇用側も、確かにあると思います。 時季変更とか、なんとかあるけれど 有給ですから、自分の好きな時に休むことができます。 忙しいからダメだ というのは、適当でありません。

noname#220044
質問者

お礼

普通有給は周りの空気を読んで病院等に行ったり、旅行の為に使ったりしますよね。 周りの都合も考えず休むのは良くないと思いますが…。 有難うございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19377)
回答No.3

追記。 「年中無休のお店で、週5勤務で募集」の場合、法解釈が微妙で、サイトによっては「正社員と同じ有休を与えないといけない」と書いてあったりします。 なので、ここでの回答も「違法だ」とする意見と「合法だ」とする意見の両方の意見が出ると思われます。 労働基準法に「週の所定労働時間が30時間以上で、出勤日数が全労働日の8割に満たない者」の扱いが書いてないと言う「法律の不備(抜け穴)」があるのが問題なのですが。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19377)
回答No.2

有休を付与しなければいけない条件は、以下の通りです。 ・6ヶ月以上連続して在籍していて、全労働日の8割以上を出勤している者 ・週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者 ・週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者 >週5で働く条件だったのですが 上記の条件の「1つ目」は「正社員」や「ほぼ毎日出勤しているパートタイマー」が該当します。 「2つ目」や「3つ目」は「週の特定の曜日だけに出勤するような、パートタイマー」が該当します。 で、ここで問題となるのが「1つ目」の条件の「全労働日の8割以上を出勤」です。 「事業所(お店)が年中無休」で「週5で出勤」の場合で、かつ、「週の労働時間が30時間以上」だった場合「全労働日の8割以上を出勤」の条件を満たしません。 例えば「年中無休のお店で、月~金の5日間、一日8時間労働」だったとします。 週の所定労働時間は「5日間×8時間」ですから「40時間」になります。 なので「条件の2つ目、3つ目」には該当せず「1つ目」の条件に一致しているかどうかが問題になります。 「年中無休」なのですから「全労働日の8割以上を出勤」するには「5日間ある営業日のうち、4日以上は出勤しないといけない」です。 ですが「1週7日間の営業日のうち、月~金の5日間しか出勤しない」のであれば「出勤した日数が、全労働日の8割に満たない」ので「1つ目の条件に一致しない」です。 つまり「有休が与えられなくても、文句は言えない」と言う事です。 これが「週に6勤」だったら「全労働日の8割以上」になるので「1つ目の条件に一致」するので、有休が貰えます。 逆に「週に4勤で、週の労働時間が30時間未満」なら「2つ目か3つ目」の条件に一致するので、有休が貰えます。 このように、有休は「毎日働いている正社員」や「週に働く日数が少ないパートさん」には与えられるのですが「正社員よりも働く日数が少なく、パートさんよりも働く日数が多い」という「正社員でも、パートでもない、働く日数が中途半端な人」には有休は付与して貰えません。

noname#220044
質問者

お礼

実はお店が土日もやっているかどうかは不明です。 忙しかったらやっている…のかもしれません。 ただ、パートの募集では土日祝日は休みという事でした。 有難うございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.1

それは単にその会社が法令違反を犯していると言うことです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

noname#220044
質問者

お礼

拝見しました。 違法とは思っていないんでしょうね…有給について質問すると、ちょっとキョトンとしていました。 こういう会社はやめておいた方が良いでしょうか…。

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