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パート社員の有給休暇の権利

こんにちは。 週5日のパート勤務をしています。 パート先では採用された初年度に15日の有給が付き 取得しなければ流れてしまいますが 新年度にまた15日有給がもらえます。 今回、子供が新型インフルエンザに罹り パート先に有給での休暇を申請したところ 「うちの会社は有給は取ってはいけないことになっている」と 言われました。 そういわれてみれば、社員もパートも有給を取る人は いませんでした。 これはインフルエンザに係らず、私用での取得もダメだということ らしいで、休むなら欠勤になるそうです。 何のための有給なのでしょうか。? 私はこのまま会社にいわれるまま欠勤で休むしかないですか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 休むなら欠勤になるそうです。 労働者側が泣き寝入りする、何も言わないのなら、問題になり得ません。 > 私はこのまま会社にいわれるまま欠勤で休むしかないですか? 質問者さん次第です。 会社が時節変更権を行使するのと別に、有給を使わないで頑張って欲しい、 > 「うちの会社は有給は取ってはいけないことになっている」と > 言われました。 これくらいのつもりで働いて欲しいとかって「お願い」をする事は問題にならないです。 そもそも、有給の使用に当って会社の許可は必要なく、 ・有給を申請する ・休む で有給の取得は完了です。 有給の申請を行わない、休まないってのは労働者の都合ですし、労働者には休まない事の自由も与えられています。 -- 直接会社に睨まれずに対処するって事ですと、 ・労働基準監督署からは、前述のような理由で、会社が有給休暇を与えない事に対して、行政指導を行うなどは困難です。  担当者によっては、会社に直接電話してこういう事は事実か?とかの突っつきを入れてくれるかも知れませんが。 ・通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。  組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 または、 > 休むなら欠勤になるそうです。 未払いの賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱いできる金額は60万円ですので、その辺を目安に、有給の申請を行った記録、欠勤扱いで減給された記録をガッツリ残しておき、後日対処とか。 -- > パート先では採用された初年度に15日の有給が付き > 取得しなければ流れてしまいますが 法定で取得可能な分、通常なら勤務開始半年後に10日間、2年間の時効分は、流してしまう事は出来ません。

inokiti
質問者

お礼

訴訟を起す気は全くありません。 ですが、有給がもらえないなんて 今まで勤めた会社ではありえなかったので 驚きました。 残念ながら労組はありませんので外部に相談するしか なさそうです。 回答ありがとうございました。

noname#142920
noname#142920
回答No.1

こんにちは。 うーん、かなりたちの悪い会社ですね。 労基法違反だとは思うんですが… そこでごねたり逆らったりすると、首になったりするのが実情だと思います…。 監督所に相談されてみてもいいと思いますが…。 戦うのも手ですが、あなたには不利益しかもたらさないと思います。

inokiti
質問者

お礼

やはり泣き寝入りしないと 自分の不利益にしかならないんですね。 ありがとうございました。

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