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契約内容が違った場合の賃貸契約キャンセル
借家の賃貸契約のことで困っています。 皆様のお力をお貸しください。よろしくお願いします! 借家を借りる際の契約では「都市ガス」と表記されていて、 都市ガスに納得して契約を済ませました。 いざ、入居日が近づいてきたのでガスの開始立会いを行なうべく、 ガス会社(企業局)にガス開栓を依頼したところ、 その借家はプロパンガスの物件です!と指摘されました。 私は賃貸住宅を選ぶ条件の1つに都市ガスがあったので、 これでは契約内容が違うので契約破棄を考えています。 不動産屋は、敷金礼金などの一切の費用を返却すると言っています。 私は借家入居に備えて、 エアコン2台を購入し、取り付け工事も自費で行ないました。 (その借家にはエアコンは無く、自費取り付け可の物件でした) 敷金・礼金の返却に加えて、 エアコンの代金と取り付け工事費も不動産屋に請求したいのですが、 それは正当な権利として言い張って良いものでしょうか。 皆様の意見をお聞かせいただけたらと思います。
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- he12345678
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1です。 思わぬ展開に、ついコメントを書いてしまいました。お許し下さい。 >プロパンから都市ガスへの大掛かりな工事をこれから行なう、とのことでした。 >(当初オーナーは工事を拒否し、プロパンで折り合うための家賃交渉 も拒否していました。) 理解有る大家さんでよかったですね。 何処でどう話が進んでそうなったのか気になるところではあります。 不動産やさんが調整してくれたのであれば、羨ましく思う限りです。
- he12345678
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初めまして。 大家しています。 >プロパンガスの物件 そんなことがあるんですね・・・驚きです。 重要事項説明書にはやっぱり「都市ガス」ってあったのですか? >不動産屋は 相手が落ち度を認めているわけですね~。 >エアコンの代金と取り付け工事費 一番簡単なやり方は、借地借家法に基づき、造作買取請求権を行使されることです。これにより、家主はエアコンを時価で買い取らなければなりません。尚、契約書や重要事項説明書に「造作買取権は無効」とあり、双方の合意があれば、それが優先するはずです。 次に、貴殿のように相手の契約違反があった場合、家主側は契約不履行の損害賠償を負う必要性から、工費総額の大部分を負う義務があると思います。 損害賠償となれば、借主さんがガス開栓日まで本当にガスの種類を確認することができなかったのか、争点の一つになる可能性もあります。 これまでの経緯をよく整理しておく必要が有ると思います。 法的根拠はさておき、 「工費込みで買い取ってください」と申されれば良いと思います。 それにして大変でしたね。
お礼
he12345678様 迅速なアドバイスをどうもありがとうございました。 アドバイスを頂き、すぐに契約書を隈なく確認してみました。 「乙は造作買取請求は如何なる場合においてもできない」との文言があり、 買い取ってもらう権利はないなあ、交渉次第だなあ、と落胆していたところ、 翌日、オーナーから電話がありました。 プロパンから都市ガスへの大掛かりな工事をこれから行なう、とのことでした。 (当初オーナーは工事を拒否し、プロパンで折り合うための家賃交渉も拒否していました。) 入居は3月中頃のため、まだ時間の余裕があったのが不幸中の幸いです。 今回は、オーナーが工事に踏み切ってくれたおかげで、 とりあえず契約破棄はしないつもりですが、 he12345678さんのアドバイスを頂き、それに基づいてネットでも調べてみたので、 いろいろと勉強になりました。 今後も賃貸住宅を利用していくことになると思うので、 そのときは契約前に細やかなチェックを実践したいと思います。 he12345678さん、丁寧に教えてくださって本当にどうもありがとうございました。