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得度後の法名への名の変更について

お知恵を与えてください。 私は1年前に九州にある真言宗で得度し法名を頂きました。 半年前に裁判所に「名の変更」を申し出たところ ・実家が寺ではない ・得度してから短い ・度蝶が宗の本部なく寺が発行した物で面接官が見たことが無い などの理由で申し出が不受理となりそうなので取り下げて 日を置いて再申請するよう言われました。 私は現在、兵庫県に住んでおり読経や近隣への布教活動を 行っています。 ただし別に本業も営んでおります。 この様な状況での「名の変更」の受理はなされないのでしょうか? 面接官からは ・法名を通称として手紙などを受け取ることも申出時の書類と  して参考になる。 ・兼業では難しい という風な話も頂きました。 同じような境遇で申出を受理された方や境遇は違うが 受理された方など、どのようにすれば受理されやすいかの アドバイスをいただけませんでしょうか? 長くなっていますが私がネットなどで調べたところ ・地域により面接がない と言ったところもありますが、これは面接がある地域と 違いがあるのでしょうか? それとも各個人で異なることなのでしょうか? 合わせてご教授いただければ幸いです。

みんなの回答

  • bonchi193
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

>私は1年前に九州にある真言宗で得度し法名を頂きました。 >・度蝶が宗の本部なく寺が発行した物で面接官が見たことが無い この2行から思ったことを述べさせてください。 例えば修験真言宗の某寺院の度牒とかでしたら、 確かにあり得る話ではないかと思います。 少なくとも高野山真言宗の度牒ではありませんよね? なぜなら、得度の時にいただける折紙は、 昔は「度牒」でしたが、管理体制の問題から、 近年では「得度」と書かれたものであり、 度牒としての実効性はないものだからです。 そこで度牒授与申請を金剛峯寺の宗務所に出すわけですが、 それでもらった度牒証明書を持っていけば、 まず間違いなく改名許可はもらえるはずです。 ですから、まずは度牒を下さった寺院にご相談の上、 その僧名で送ってこられた書類、手紙も添付して、 再度、家裁に申し立てされるとよろしいと思います。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>私は1年前に九州にある真言宗で得度し法名を頂きました。 宗教上の資格は、民間団体の私的な資格ですから法的な保護は一切ありません。 神主ならば任意団体である神社庁が資格を認定し、寺なら各宗教団体が資格を認定します。 >この様な状況での「名の変更」の受理はなされないのでしょうか? 難しいでしようね。 名前を変更する根拠が乏しいです。 宗教活動自体は法名で行い、通常の社会生活は実名で行えば良いと考えるのが普通だと思います。 >これは面接がある地域と違いがあるのでしょうか? 原則的に、法の下では平等ですから、地域に差はありません。 差があれば、違法行為です。 代々続いている老舗とか古典芸能では「何代目○○を襲名」とか言ってますが、決して戸籍上の氏名を変更している訳ではありません。 瀬戸内静寂さんも、仏門に入っても戸籍上の氏名は変更していません。 先ず、「法名=あなた」と世間がみなすようになる事です。

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