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青色専従者がパートの場合

知人について相談です。 簡単な方の青色申告している会社員Aの給料が額面1700万、青空駐車場総収入450万(経費は交通費+雑費の約15万のみ)、妻はパートでベテランの歯科医です。 妻は2年前年結婚し、2年は収入0でしたが、今年は10~300万の範囲で収入がありそうです。(全く未定。) 夫はほとんど駐車場にはタッチせず、不動産屋と連絡をとったり、遠方の駐車場には月1回妻が掃除などに行っています。 この妻はとりあえず専従者の届けをしたほうがいいでしょうか? 節税効果はあまり期待できないから面倒なのでこのままがいいでしょうか? 全く素人の発言ですみませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>そもそも駐車場経営ってサラリーマンが片手間でやれる程度の仕事量しかないですよね… それなら、専従者としての要件は満たせたとしても、その仕事量に見合う給料しか出せません。 専従者給与など取らずに、「控除対象配偶者」になる道を選ぶほうが得策でしょう。 >今年は10~300万の範囲で収入がありそうです… パートの日数、月数に制約がなくなりますし、パート収入が 103万円までなら夫が「配偶者控除」を、141万円までなら「配偶者特別控除」を取ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

noname#50227
質問者

お礼

なるほど、すごくよくわかりました! さっそく知人に教えます。 的確なご回答、どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻はパートでベテランの歯科医です… 青色専従者となるためには、もっぱら 6ヶ月を超えて事業に専念しなければなりません。 大丈夫でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#50227
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。 説明不十分ですみません。 専念とたしかに書いてありますが、そもそも駐車場経営ってサラリーマンが片手間でやれる程度の仕事量しかないですよね。 その辺どうなんだろうかと思ったわけです。

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