• ベストアンサー

匿名組合契約を第三者が募集

匿名組合契約は証券取引法上の有価証券ではないということで、3点ほど分からないことがあります。 1. 証券会社以外が募集(取次ぎのみ)をかけて手数料収入を取ることは問題ないのでしょうか? 2. 同じく引き受け業務を行うことは問題ないのか?(契約を営業者合意の上で譲渡する) 3. また、有価証券の発行の際に必要な通知書や届出書に該当する規制はないのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • ozaw
  • お礼率100% (6/6)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

この証書は証券取引法2条1項10の2号により、有価証券と定義されていますので、募集すれば違反になるでしょう。>  証券取引法の2条の列挙規定を精査しましたが、匿名組合に関する項目がなかったため、有価証券ではないようです。ネットでこの件について調べるうち、下記のようなHPを見つけました。証券会社が匿名組合を媒介しています。この説明の中で(証券会社にかかわらず)募集手続きを媒介することには、何等の規制もないことと書かれています。  将来、匿名組合を利用した犯罪行為が頻発すれば、規制の対象になると思われます。

参考URL:
http://www.dljdirect-sfg.co.jp/DLJJapan/V_FAQ_Tokumei.html
ozaw
質問者

お礼

どうもありがとうございます。やはり、有価証券ではないようですね。契約自体を募集者がエスクローすればある程度の流動性を持たせることもできてしまう気がしますし。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

匿名組合契約を締結する会社が一般の人に対して、利益や元本の保証を約束しますと出資法違反になります。また、締結した相手方は会社に匿名組合契約の権利を主張するためには証書の発行は不可欠になります。この証書は証券取引法2条1項10の2号により、有価証券と定義されていますので、募集すれば違反になるでしょう。

ozaw
質問者

お礼

shoyosiさん、ご回答ありがとうございます。確定利子の約束に関しては理解しております。また、有価証券と定義される証書とは受益証券のことだと思いますが、契約書(利益請求権についての記述があるもの)自体が有価証券になってしまうのでしょうか?

関連するQ&A

  • 匿名組合の団体性

    公開買付届出書の状況では、会社の場合、会社以外の団体の場合、個人の場合に分岐されています。 匿名組合(営業者;法人ではない個人)は"会社以外の団体の場合"に該当しますでしょうか。

  • 匿名組合の返金について

    この度 退職にあたり、会社との契約でトラブルにあっています。 是非、お知恵をお貸しください。 2年程前、勤務中の会社の案内で、新株購入権の募集がありました。 そこで私は、1口 10万円の株を2株 購入を希望し、会社より振込み先 口座を指定された為、20万円を振込みました。 その後、会社から匿名組合の契約書が届いたので、私は内容がよく理解できず、 契約書を返送することなく自宅に保管していました。 その後、私情により対応できない状況がつづき、私も契約が保留中で あること、振り込んでいたことも すっかり忘れていました。 この度、退職に伴い返金を要求しましたが、ただ「まだ そのまま株をもっていてください。 返金はいつになるか分かりません。契約書をこちらに送付してください。」 と言われています。 ※匿名組合の契約書類のみで、その他の書類はありません。 <質問内容> (1)この状態は匿名組合契約は成立しているのでしょうか? (2)返金される可能性はありますでしょうか? (3)このような相談する窓口があれば、教えていただけませんでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 有価証券の募集に関する法律問題 

    ある会社で、インターネットを通じて、その会社への出資を募ろうと考えています。 上限の金額は5000万円(資本金2500万円、資本準備金2500万円)、人数は5000人(募集に際して、5000株として、1人1株以上申し込んでくださいと記載するよていです。)となっています。 この場合、有価証券届出書の提出が必要なのでしょうか? そして、、そもそも証券会社でもない、その会社が有価証券の募集をしてもいいのでしょうか? これは譲渡制限はつけていませんが、譲渡されるおそれは少ないと思います。 インターネットといっても、フェイスブックでの募集なので、FBの知り合いに募集したといえるかもしれませんが、そこからシェアされていくので、知り合いだけではないと思います。 世間でいうクラウドファンディングみたいなイメージです。 いかがでしょうか?

  • 匿名組合の活用方法について

    匿名組合について、このような使い方は可能(問題ない)でしょうか。  ・新しい会社を設立したいが、十分なお金がない。  ・Aさんが事業に理解を示し、出資を申し出て下さる。  ・但しAさんは上場企業社長であり、個人的とは言え出資の事実を表に出したくない。  ・そこで匿名組合契約を活用して出資してもらう。 方法として、匿名組合以外の他手段があればあわせて教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします!

  • 匿名組合で非公開株に出資したら

    未上場の会社株式を、2年以内には上場するという前提で、当時の商法上の匿名組合契約という形式で買いました。5年たってまだ上場していない上に当時のオーナー社長が会社を売却してしまいました。 株は、元社長の個人会社の名義になっており、私の出資金はそのうちの 持分となっているという説明を受けています。 それなら私の持分について株式の名義書換をしてくれ、と依頼したところ、書換はできないと言われ、理由の説明を求めても応じてもらえません。株式会社である以上、株主からの名義書換は拒否できないし、株式の譲渡に制限のある会社だったとしても取締役会の承認をもらえばいいことだと思うのですが、匿名組合というのはこういう場合、法的にどういう扱いになるのでしょうか?

  • 株式の売出しに係る有価証券届出書について

    上場企業が株式の売出しをする場合で、金額が1億円以上になる場合は、有価証券通知書の提出が金融商品取引法上必要になり、財務局に提出されているものと理解しております。 ところが、先日、地元の大阪にある上場企業がEDINETで有価証券届出書を当局に提出していました。(金額が1億円以上)オーバーアロットメントによる売出しで募集と届出書に記載されていましたがこれは募集と理解するのでしょうか。法令上、何故有価証券届出書が必要になるのでしょうか。また法令上の具体的根拠を教えていただければ幸甚です。

  • 消費税 有価証券の譲渡「契約日基準」について

    消費税 課税売上について  (株式や債券など)有価証券の譲渡は、なぜ「契約日基準」となっているのでしょうか?  棚卸資産や固定資産などは、一般的に「引渡基準」で計上しますが、有価証券はなぜか「契約日基準」です。 税法で そう決まっているから、と言われればそれまでですが、きっと何か理由や趣旨など、あってそう決まっているかと思います。 詳しい方、是非、ご教授ください

  • 非上場会社で第三者割当増資の株式を従業員に発行した場合で、有価証券通知

    非上場会社で第三者割当増資の株式を従業員に発行した場合で、有価証券通知書等の提出に該当したときに提出等を怠った場合は何のきっかけでその事実が公になり、どのような罰則を受けることになりますか。

  • 投資事業有限責任組合とは?新規公開株の縁故募集

    最近新規公開株の縁故募集ということで、数社から勧誘の電話があります。内容を見るととても魅力的です。”来年にも公開するから今買えばとても有利です”ということなのですが、そもそも縁故募集というのは、見ず知らずの他人に販売するものではありませんよね?また証券を販売する(譲渡はOK?)には証券業か、証券仲介行の免許が必要ですよね?中には投資事業有限責任組合と名乗るところもあるのですが、これはファンドですよね?ということは未公開の株式を販売というのは辻褄があいませんよね?ファンドの受益証券を販売しているならわかるのですが、それでも何かしらかの免許は必要ですよね?その会社は”会社法人番号”を公表しているのですが、これはどこで調べたらよろしいのでしょうか。巧妙な詐欺が多く、投資家としては用心しなくてはなりませんが、素人には判定が出来ません。どなたか金融商品に関する詐欺事件などに詳しい方、御回答お待ちしております。実際購入してしまって青くなってしまっている友人がおりますので早く助けるためにもお願い致します。

  • ゴルフ場で預託金制から株主制に変更時の法的事

    親戚が千葉県にあるゴルフ場(株式会社〇〇カントリークラブ)の総務経理を担当しています。質問を受けたのですが全く回答できず皆さんのお力を借りたいと思います。 (1)質問内容 現在勤務先のゴルフ場は預託金制と株主制の併用会員権方式で経営されています。今後経営者の方針で全て株主制に変更するとのことです。この際以下の2点((2)と(3))についてご教示願います。 (2)既存の預託金制の会員権を株式に変換する際、商法上どのような手続きが必要でしょうか。株主総会の開催の必要性や決議内容について。預託金会員の全員の同意が必要でしょうか。 (3)当社は過去に有価証券届出書を提出しているため開示会社(有価証券報告書提出会社)となっております。今回の件で有価証券届出書を提出する必要はあるでしょうか。なお一人でも募集に該当することは開示会社であるので理解していますが、金額が1億円未満の場合は有価証券通知書で良いのでしょうか。ちなみに、証券取引所の上場はしていません。 皆さんのアドバイス何卒よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう